統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。
取引所に独立役員として届け出ている人数です。社外であることと、独立していると認められることは別の判断です。
取引の維持・発展等に合理性がある場合に限り政策的に保有し、毎年、個別銘柄ごとに定性面・定量面から保有の適否を検証する。合理性が認められない場合は売却を検討し縮減を図る。2024年度は非上場株式を含む全ての保有株式を検証し、大半の銘柄に経済合理性があることを確認した。銘柄数・金額は非開示。
取引関係を保つことなどを目的に持っている、他社の株式についての考え方です。
導入していない
同意のない買収を仕掛けられたときに備えて、あらかじめ決めておく対抗策のことです。
2024年6月に監査等委員会設置会社へ移行。2025年4月にサステナビリティ基本方針を改定し、サステナビリティ経営戦略統括部を新設。指名報酬諮問委員会を任意に設置し、委員長を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役としている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 取締役の員数 | 総数10名、うち社外取締役5名(本文中に独立社外取締役4名との記載もある) |
| 独立役員の人数 | 4名 |
| 委員会 | 指名報酬諮問委員会(委員4名、うち独立社外取締役2名。委員長は独立社外取締役、独立社外取締役が過半数);監査等委員会(監査等委員3名、うち社外取締役2名);リスクマネジメント統括委員会、サステナビリティ委員会、事業リスク委員会、金商法内部統制評価委員会、倫理・遵法委員会(社外委員割合は非開示) |
| 政策保有株式の方針 | 取引の維持・発展等に合理性がある場合に限り政策的に保有し、毎年、個別銘柄ごとに定性面・定量面から保有の適否を検証する。合理性が認められない場合は売却を検討し縮減を図る。2024年度は非上場株式を含む全ての保有株式を検証し、大半の銘柄に経済合理性があることを確認した。銘柄数・金額は非開示。 |
| 買収防衛策 | 導入していない |
| 支配株主 | 支配株主は存在しない |
| 今回の変更点 | 2024年6月に監査等委員会設置会社へ移行。2025年4月にサステナビリティ基本方針を改定し、サステナビリティ経営戦略統括部を新設。指名報酬諮問委員会を任意に設置し、委員長を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役としている。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業環境の変化が激しくなる中、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任して意思決定を迅速化し、取締役会では経営資源配分、事業ポートフォリオ、人的資本、サステナビリティ、重大リスクなど中長期戦略を重点的に審議するため。監査等委員である取締役への議決権付与により、取締役会のモニタリング機能を強化するため。