統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。
取引所に独立役員として届け出ている人数です。社外であることと、独立していると認められることは別の判断です。
取引の維持・発展等に合理性がある場合に限り政策保有する。毎年、個別銘柄ごとに保有目的、取引状況、便益と資本コスト等を検討し、合理性が認められない場合は売却を検討し縮減を図る。2023年度は保有する全ての株式について検証し、大半の銘柄に経済合理性があることを確認した。銘柄数・金額は記載なし。
取引関係を保つことなどを目的に持っている、他社の株式についての考え方です。
導入していない
同意のない買収を仕掛けられたときに備えて、あらかじめ決めておく対抗策のことです。
2024年6月25日開催の第84回定時株主総会で定款変更が決議され、監査等委員会設置会社へ移行した。決裁基準を大幅に見直し、取締役会規程以外の業務執行上の事項について権限移譲を進めた。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 取締役の員数 | 総数9名、うち社外取締役5名 |
| 独立役員の人数 | 4名 |
| 委員会 | 任意の指名報酬諮問委員会(委員4名、社外取締役3名、うち独立社外取締役2名。独立社外取締役が委員長、独立社外取締役が委員の過半数)/監査等委員会(監査等委員3名、うち社外取締役2名)/サステナビリティ委員会/リスクマネジメント統括委員会/事業リスク委員会/金商法内部統制評価委員会/倫理・遵法委員会 |
| 政策保有株式の方針 | 取引の維持・発展等に合理性がある場合に限り政策保有する。毎年、個別銘柄ごとに保有目的、取引状況、便益と資本コスト等を検討し、合理性が認められない場合は売却を検討し縮減を図る。2023年度は保有する全ての株式について検証し、大半の銘柄に経済合理性があることを確認した。銘柄数・金額は記載なし。 |
| 買収防衛策 | 導入していない |
| 支配株主 | 支配株主は存在しない |
| 今回の変更点 | 2024年6月25日開催の第84回定時株主総会で定款変更が決議され、監査等委員会設置会社へ移行した。決裁基準を大幅に見直し、取締役会規程以外の業務執行上の事項について権限移譲を進めた。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任して意思決定を迅速化し、取締役会が中長期の経営戦略を重点的に審議することで実効性を高めるため。また、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与し、モニタリング機能を強化するため。