社外取締役・社外監査役との責任限定契約
FY2018に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに11社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」
社外取締役および監査等委員である社外取締役との責任限定契約を締結する仕組みを再掲している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「監査等委員会設置会社への移行後も、引き続き社外取締役との責任限定契約を継続いたします。また、監査等委員である社外取締役については、改めて当社と責任限定契約を締結いたします。」
監査等委員会設置会社への移行に伴い、既存の社外取締役との契約を継続し、監査等委員である社外取締役とは改めて契約を締結する扱いを明示している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」
社外取締役・社外監査役との責任限定契約を再掲している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」
社外取締役・社外監査役との責任限定契約を締結する仕組みを再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」
社外取締役・社外監査役との責任限定契約を締結する仕組みを再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」
社外取締役および社外監査役について、善意かつ重大な過失がない場合の損害賠償責任を法定最低限度額に限定する契約を締結していることを記載している。