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法定開示書類8070東京産業商社・卸売

金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ

金融庁から当社に対する1,750万円の課徴金納付命令が決定され、2025年12月2日までに納付することになった。課徴金は2026年3月期第1四半期決算で営業外費用として計上済みである。

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1750
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決めたことと、その中身

金融庁

金融庁による課徴金納付命令の決定

決定2025年10月2日(通知受領日)
対象期間2026年3月期第1四半期決算(営業外費用への計上)
実施2025年12月2日(納付期限、予定)
今後課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2025年12月2日までに課徴金を国庫に納付する
金額課徴金納付命令:1,750万円;営業外費用計上額:1,750万円
理由

証券取引等監視委員会から、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われたため

業績への影響

2026年3月期第1四半期決算に営業外費用として1,750万円を計上

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項金融庁による課徴金納付命令の決定
決定機関金融庁
決定日2025年10月2日(通知受領日)
実施日2025年12月2日(納付期限、予定)
対象期間2026年3月期第1四半期決算(営業外費用への計上)
金額課徴金納付命令:1,750万円;営業外費用計上額:1,750万円
業績への影響2026年3月期第1四半期決算に営業外費用として1,750万円を計上
理由証券取引等監視委員会から、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われたため
根拠となる規則金融庁設置法第20条第1項
関連する過去の開示2025年6月17日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』;2025年7月2日付『課徴金に係る審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について』;2024年4月15日付『外部調査委員会の調査結果を受けた再発防止策等のお知らせ』
今後の予定課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2025年12月2日までに課徴金を国庫に納付する
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

証券取引等監視委員会からの勧告を受け、金融庁が課徴金納付命令を決定したため。命令の対象となった具体的な違反理由は本文に記載されていない。

このページの読み方

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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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