不適切な大量取得行為への対応
FY2016に初出。18回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに87社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な株式の大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な株式の大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識に変更はない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識に変更はない。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値および株主共同の利益へのリスクとする基本認識を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
不適切な大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとする基本認識に重要な変更はない。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」
大量取得行為を企業価値・株主共同の利益へのリスクとして説明している。買付基準は20%以上。