読む価値
46定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
36900
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
譲渡制限付株式としての自己株式の処分(第三者割当)
誰に、どれだけ出るか36,900株
当社普通株式36,900株(最大値)
大興電子通信従業員持株会:36,900株(最大値)
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき955円
発行価額の総額35,239,500円(最大値)
調達する資金の額
払込金額の総額35,239,500円(最大値)、差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
特別奨励金として支給する金銭債権の額は、最大35,239,500円
発行済株式総数
発行済株式総数に対して0.27%、総議決権数に対して0.28%(最大値ベース)
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
処分期日から2027年6月1日まで
譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であること。定年、死亡、役員昇格その他当社が正当と認める事由による退会の場合は、精算解除日に解除する。組織再編等の場合は、取締役会決議により組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって解除する。
無償取得の事由
譲渡制限期間満了時または譲渡制限解除時点の直後に、譲渡制限が解除されていない本割当株式を無償取得する。
対象者の区分と人数
当社が指定する管理職である当社従業員、最大323名。各対象従業員への付与株式数は役位に応じて100株から300株。
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は、対象従業員による引出しを含む譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。譲渡制限解除後は規約に従い通常持分に振り替える。
払込期日
2024年8月16日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の直前営業日(2024年4月25日)の東京証券取引所スタンダード市場における終値955円。直近1か月平均1,018円に対して-6.67%、直近3か月平均987円に対して-3.37%、直近6か月平均937円に対して1.86%。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満であり、支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員である取締役3名全員が処分価額について適正である旨の意見を表明。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 譲渡制限付株式としての自己株式の処分(第三者割当) |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式36,900株(最大値) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき955円 |
| 発行価額の総額 | 35,239,500円(最大値) |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額35,239,500円(最大値)、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年8月16日 |
| 割当予定先 | 大興電子通信従業員持株会:36,900株(最大値) |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中は、対象従業員による引出しを含む譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。譲渡制限解除後は規約に従い通常持分に振り替える。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して0.27%、総議決権数に対して0.28%(最大値ベース) |
| 発行済株式総数 | 13,868,408株 → 13,868,408株(0%) |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日の直前営業日(2024年4月25日)の東京証券取引所スタンダード市場における終値955円。直近1か月平均1,018円に対して-6.67%、直近3か月平均987円に対して-3.37%、直近6か月平均937円に対して1.86%。 |
| 譲渡制限期間 | 処分期日から2027年6月1日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であること。定年、死亡、役員昇格その他当社が正当と認める事由による退会の場合は、精算解除日に解除する。組織再編等の場合は、取締役会決議により組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって解除する。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間満了時または譲渡制限解除時点の直後に、譲渡制限が解除されていない本割当株式を無償取得する。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社が指定する管理職である当社従業員、最大323名。各対象従業員への付与株式数は役位に応じて100株から300株。 |
| 株式報酬の総額 | 特別奨励金として支給する金銭債権の額は、最大35,239,500円 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満であり、支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員である取締役3名全員が処分価額について適正である旨の意見を表明。 |
この書類が述べていない項目(11件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与し、対象従業員と株主との価値共有を進めること、および対象従業員の財産形成の一助とすること。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。