収益認識会計基準の平成34年3月期適用予定
FY2018に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに5社。
- FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。ステップ1:顧客との契約を識別する ステップ2:契約における履行義務を識別する ステップ3:取引価格を算定する ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識する」
収益認識会計基準の適用後、5ステップによる収益認識、代理人取引の純額表示、有償支給取引の金融取引処理を年度報告書で再確認した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。」
収益認識会計基準等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用していることを再確認した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「この結果、従前の会計処理と比較して、当第3四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ31,697百万円減少し、また、仕掛品は782百万円、流動負債その他は814百万円それぞれ増加しております。」
収益認識会計基準等の適用後の代理人取引・有償支給取引の処理を継続し、第3四半期累計で売上高・売上原価が316億97百万円減少した影響を記載した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。また、買戻し義務を負っている有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について「仕掛品」を認識するとともに、有償支給先から受け取った対価について「預り金(金融負債)」を認識しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ23,890百万円減少し、また、仕掛品は714百万円、流動負債その他は741百万円それぞれ増加しております。」
収益認識会計基準等の適用後の代理人取引・有償支給取引の処理と、当第2四半期累計期間における売上高等への影響額を具体的に記載した。 - FY2021-Q1達成有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日公表分)が2021年3月31日以前に開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
平成34年3月期からの適用予定として記載されていた収益認識会計基準等を、当第1四半期連結会計期間の期首から適用した。 - FY2018初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)は、平成34年3月期の期首より適用予定であります。」
収益認識に関する新会計基準および適用指針を平成34年3月期首から適用する予定を初めて記載した。影響額は評価中とされた。