大規模買付による企業価値・株主共同利益の毀損リスク
FY2017-Q1に初出。25回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに86社。
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクに関する基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクに関する基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクに関する基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクに関する基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付け等に関する基本方針について重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下、「支配株式」といいます。)の取得を目指す者及びそのグループ(以下、「買収者等」といいます。)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
総議決権20%以上の取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下、「支配株式」といいます。)の取得を目指す者及びそのグループ(以下、「買収者等」といいます。)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
総議決権20%以上の取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます。)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます。)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
総議決権20%以上の取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます。)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます。)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
総議決権20%以上の取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、ⅰ.買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値又は当社株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、ⅱ.当社株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、ⅲ.当社に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要となる期間を与えることなく行われるもの、ⅳ.当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、ⅴ.買付けの条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の実現可能性等)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当なもの、ⅵ.当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会等の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定されます。」
大規模買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクとして、6類型を継続して列挙している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、ⅰ.買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値または当社株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、ⅱ.当社株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、ⅲ.当社に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要となる期間を与えることなく行われるもの、ⅳ.当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、ⅴ.買付けの条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の実現可能性等)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当なもの、ⅵ.当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会等の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定されます。」
大規模買付けによる企業価値・株主共同利益の毀損リスクとして、従来の6類型を継続して列挙している。 - FY2019-Q1再定義有価証券報告書
「しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、ⅰ.買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値又は当社株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、ⅱ.当社株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、ⅲ.当社に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要となる期間を与えることなく行われるもの、ⅳ.当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、ⅴ.買付けの条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の実現可能性等)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当なもの、ⅵ.当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会等の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定されます。」
大規模買付けが企業価値や株主共同利益を毀損し得る具体的な6類型を列挙し、従来のリスク説明を具体化している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
20%以上の議決権取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
20%以上の議決権取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
20%以上の議決権取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループによる支配株式の取得により、このような当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切である」
20%以上の議決権取得者による企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます。)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます。)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
20%以上の議決権取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。」
20%以上の議決権取得者について企業価値・株主共同利益の毀損可能性を問題とする基本方針を継続している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。」
総議決権20%以上の取得を目指す買収者等について、企業価値や株主共同利益を毀損するおそれをリスクとして説明している。