大規模買付けにおける情報不足・検討時間不足のリスク
FY2017-Q1に初出。10回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2020-Q1。
- FY2020-Q1削除有価証券報告書
「なお、当社は会社の支配に関する基本方針を定めておりましたが、2019年6月20日開催の第119期定時株主総会の時をもって廃止いたしました。」
情報提供や検討時間の確保を必要とする従来の大規模買付け対応の文脈について、基礎となる会社の支配に関する基本方針が廃止された。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間の確保を必要とする説明を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間を確保する必要性を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間の確保を必要とする説明を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間の確保を必要とする説明を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間の確保を必要とする説明を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間を確保する必要性を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けについて、十分な情報提供と評価・検討時間の確保を必要とする説明を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けに関する情報提供と検討時間の確保を必要とする説明に変更はない。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「しかしながら、当該買付行為が真に当社の企業価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを多数の株主の皆さまが判断されるためには、当該大規模買付者から当該買付行為について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討するための一定の時間を確保することが大切であると認識し、「大規模買付行為への対応方針」を定めておくことが必要不可欠であると判断しております。」
大規模買付けの評価に必要な情報提供と検討時間が確保されない可能性を、対応方針を定める理由として説明している。