役員等賠償責任保険による役員責任リスクへの備え
FY2021に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は当社が全額負担しております。」
役員等賠償責任保険による補填体制と、保険料を会社が全額負担する取扱いを継続している。 - FY2025役員等賠償責任保険料の会社負担を全額化有価証券報告書
「当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は当社が全額負担しております。」
役員等賠償責任保険による補填体制は継続している。保険料の会社負担は、前回記載の9割から全額負担へ変化している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は当社が9割負担しております。」
役員等賠償責任保険により損害賠償金・争訟費用等を補填する体制を継続し、保険料の9割を会社が負担している。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は当社が9割負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。」
役員等賠償責任保険により損害賠償金・争訟費用等を補填する体制を記載し、保険料の9割を会社が負担する一方、犯罪行為や意図的な違法行為は補償対象外としている。