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三菱鉛筆(7976)・リスク再定義

企業価値・株主共同の利益を毀損する大量買付けのリスク

FY2016-Q2に初出。19回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2021。

19記載
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016-Q2 – FY20202016: 220162017: 420172018: 420182019: 320192020: 420202021: 120212022: 12022
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企業価値を毀損する大規模買付・買付提案118社が書いているテーマ・逆風119社・追い風0社

三菱鉛筆がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より2年早い。

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。26社中3社が悪化側に。

直近の記載が「再定義」なのは、ほかに3社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている118社のうち14社を表示しています。上の文は118社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2021再定義有価証券報告書

    「当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付けがなされた場合、それが当社の企業価値並びに株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。」

    大量買付けリスクの説明に、最終判断は株主全体の意思に基づくこと、および企業価値・株主共同の利益に資する買収は否定しないことを明示的に加えている。
  2. FY2020再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を再確認している。
  3. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けの類型とリスク認識を再確認している。
  4. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を再確認している。
  5. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けの類型とリスク認識を再確認している。
  6. FY2019再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を再掲している。
  7. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を再掲している。
  8. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を再掲している。
  9. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を再掲している。
  10. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を継続している。
  11. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を継続している。
  12. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を継続している。
  13. FY2017再掲有価証券報告書

    「しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けを不適切な支配とするリスク認識を継続している。
  14. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損する大量買付けを不適切な支配とみなし、対抗措置によって企業価値等を確保する基本方針を継続している。
  15. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損する大量買付けを不適切な支配とみなし、対抗措置によって企業価値等を確保する基本的なリスク認識を継続している。
  16. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損する大量買付けを不適切な支配とみなし、対抗措置によって企業価値等を確保する基本的なリスク認識を継続している。
  17. FY2016再掲有価証券報告書

    「当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損する大量買付けを不適切な支配とする基本的なリスク認識を継続している。
  18. FY2016-Q3再掲有価証券報告書

    「株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    企業価値・株主共同の利益を毀損し得る大量買付けの類型について、従来の基本方針と同じく説明している。
  19. FY2016-Q2初出有価証券報告書

    「株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、大量買付けの対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。」

    不適切な大量買付けが企業価値や株主共同の利益を毀損する可能性を、仮定的なリスクとして記載している。
一緒に動いた変遷

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報道
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