大規模買付ルールによる情報提供・評価期間の確保
FY2016に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
- FY2020後退有価証券報告書
「併せて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めるものといたします。」
必要な情報と検討時間の確保という基本的な仕組みは継続しているが、従来の最大60日・90日という評価期間は今回の記載では明示されていない。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「次に当社取締役会は、大規模買付行為の評価、検討の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、意見形成、代替案の立案等のための期間として確保されるべきものと考えております。」
必要情報の提供、最大60日または90日の評価期間、交渉・意見形成・代替案立案の仕組みを継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「次に当社取締役会は、大規模買付行為の評価、検討の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、意見形成、代替案の立案等のための期間として確保されるべきものと考えております。」
必要情報の提供、最大60日または90日の評価期間、交渉・意見形成・代替案立案の仕組みを継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、意見形成、代替案の立案等のための期間として確保されるべきものと考えております。」
必要情報の提供、60日または90日の評価期間、交渉・代替案提示を含む大規模買付ルールを継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、意見形成、代替案の立案等のための期間として確保されるべきものと考えております。」
必要情報の提供、60日または90日の評価期間、交渉・代替案提示を含む大規模買付ルールを継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間または最大90日間を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、意見形成、代替案の立案等のための期間として確保されるべきものと考えております。」
必要情報の提供、60日または90日の評価期間、交渉・代替案提示を含む大規模買付ルールを継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社取締役会は、このような基本的な考え方に立脚し、株主の皆様に大規模買付者および当社取締役会双方からの適切な情報提供と、判断するための十分な時間を確保するため、下記「5.大規模買付ルールの内容」で後述する「大規模買付ルール」を設定・開示し、大規模買付者に対して「大規模買付ルール」の遵守を求める」
必要情報の提供、最大60日または90日の取締役会評価期間、3名以上の独立委員会、新株予約権等の対抗措置を定めている。有効期限は平成30年6月開催予定の株主総会終結時まで。