時価の算定に関する会計基準等の2022年3月期適用
FY2020に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
- FY2022再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準等の2022年3月期首からの適用を継続し、財務諸表への影響はないとしている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準等の第1四半期会計期間の期首からの適用を継続し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。」
時価算定会計基準等の第1四半期会計期間の期首からの適用を継続し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準等を2022年3月期の期首から実際に適用し、四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」等の適用予定日 2022年3月期の期首から適用します。 「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。」
時価算定に関する会計基準等を2022年3月期の期首から適用する予定と、影響額が未定であることを再確認している。 - FY2020初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」等の適用予定日 2022年3月期の期首から適用します。 「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。」
時価算定に関する会計基準等について、2022年3月期の期首から適用する予定と影響額が未定であることを初めて記載している。