役割別の役員報酬決定と報酬限度額
FY2019に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。」
個人別報酬の決定方針、固定報酬を基本とする構成、代表取締役社長への評価配分の委任を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。」
個人別報酬の決定方針、固定報酬を基本とする構成、代表取締役社長への評価配分の委任を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。」
個人別報酬の決定方針、固定報酬を基本とする構成、代表取締役社長への評価配分の委任を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。」
取締役会で決議した個人別報酬の決定方針、固定報酬を基本とする構成、代表取締役社長への評価配分の委任を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。」
個人別報酬の決定方針を取締役会で新たに決議し、固定報酬を基本とする構成、代表取締役社長への評価配分の委任、監査等委員である社外取締役の意見反映を明文化している。役員退職慰労金制度の廃止も記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役会決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。」
執行取締役と監査等委員で報酬決定主体を分け、株主総会決議の限度額内で決定する方針を再確認している。 - FY2019初出有価証券報告書
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役会決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会が決定する報酬額の限度額内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。」
執行取締役と監査等委員で報酬決定主体を分け、株主総会決議の限度額内で決定する方針を記載している。限度額は執行取締役が年額2億5千万円以内、監査等委員が年額5千万円以内である。