読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
1840
万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
公正取引委員会公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令
決定令和4年3月3日
対象期間遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの違反行為が対象
実施課徴金の納付期限は令和4年10月4日(予定)、排除措置は違反行為を取りやめていることの確認および今後必要な措置を講じること
今後令和4年10月4日までに課徴金を納付し、法令遵守、コンプライアンス研修、社内外研修、モニタリング、内部通報体制等の再発防止策を強化・充実する
金額課徴金1,840万円、独占禁止法関連損失引当金繰入額1,840万円
理由
日本年金機構が発注する特定データプリントサービス業務に関し、独占禁止法第3条に該当する行為があったため
業績への影響
1,840万円を令和4年3月期の独占禁止法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上済み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令 |
| 決定機関 | 公正取引委員会 |
| 決定日 | 令和4年3月3日 |
| 実施日 | 課徴金の納付期限は令和4年10月4日(予定)、排除措置は違反行為を取りやめていることの確認および今後必要な措置を講じること |
| 対象期間 | 遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの違反行為が対象 |
| 金額 | 課徴金1,840万円、独占禁止法関連損失引当金繰入額1,840万円 |
| 業績への影響 | 1,840万円を令和4年3月期の独占禁止法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上済み |
| 理由 | 日本年金機構が発注する特定データプリントサービス業務に関し、独占禁止法第3条に該当する行為があったため |
| 根拠となる規則 | 独占禁止法第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止) |
| 関連する過去の開示 | 令和3年11月11日公表「令和4年3月期 第2四半期決算短信」 |
| 今後の予定 | 令和4年10月4日までに課徴金を納付し、法令遵守、コンプライアンス研修、社内外研修、モニタリング、内部通報体制等の再発防止策を強化・充実する |
この書類が述べていない項目(1件)
数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。日本年金機構が発注する特定データプリントサービス業務に関し、遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの間、独占禁止法第3条に該当する行為があったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。