知的財産権の取得不能・侵害紛争リスク
FY2021に初出。13回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。42社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに63社。
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「国内・海外において当社が行う事業の中には、特許権、著作権や商標権等の様々な知的財産権が関係しており、必要な知的財産権等の取得ができなかった場合や、適切な利用許諾が得られない場合には、製品開発等の提供が困難になる可能性があります。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・第三者権利侵害による紛争等のリスクを継続して記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
知的財産権の取得不能・利用許諾不成立・侵害紛争に関するリスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2021初出有価証券報告書
「国内・海外において当社が行う事業の中には、特許権、著作権や商標権等の様々な知的財産権が関係しており、必要な知的財産権等の取得ができなかった場合や、適切な利用許諾が得られない場合には、製品開発等の提供が困難になる可能性があります。」
知的財産権の取得不能・利用許諾の不成立や、第三者の権利侵害に伴う損害賠償・差止め・ロイヤリティ請求を事業等のリスクとして初めて明示している。