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監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ

株主総会で承認されることを前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会関連の規定を新設し、監査役・監査役会関連の規定を削除する。併せて、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定や、株主総会資料の電子提供に関する規定を追加する。

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統治のかたち

監査等委員会設置会社へ移行予定(現行は監査役会設置会社)

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

取締役会12名

この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。

委員会1
監査等委員会
今回の変更点

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除する。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定、電子提供措置等の規定、役付取締役に関する変更等も行う。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社へ移行予定(現行は監査役会設置会社)
取締役の員数取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名以内、監査等委員である取締役6名以内(社外人数は非開示)
委員会監査等委員会(社外委員の割合は非開示)
今回の変更点監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除する。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定、電子提供措置等の規定、役付取締役に関する変更等も行う。
この書類が述べていない項目(4件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取締役会が客観的な観点で業務執行を監督し、業務執行取締役・執行役員が迅速に責任ある意思決定を行う役割分担を通じて、コーポレートガバナンスの実効性を向上させ、ステークホルダーの声を経営に活かし、持続的な成長と価値創造を可能にする経営基盤を構築するため。また、会社法改正による株主総会参考書類等の電子提供措置に備えるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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