読む価値
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中立
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に係る事後開示
決定2026年1月26日(吸収合併契約締結日)
実施2026年4月1日(効力発生日・変更登記日、実施済み)
金額合併対価:交付なし
数量・規模消滅会社の発行済株式全部を承継対象;消滅会社の発行済株式数:普通株式1,600株
理由
会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示。消滅会社の発行済株式全部を当社が所有していたため、合併対価を交付せず、会社法第796条第2項に基づく簡易合併として実施。
業績への影響
本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。業績への影響額は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に係る事後開示 |
| 決定日 | 2026年1月26日(吸収合併契約締結日) |
| 実施日 | 2026年4月1日(効力発生日・変更登記日、実施済み) |
| 金額 | 合併対価:交付なし |
| 数量・規模 | 消滅会社の発行済株式全部を承継対象;消滅会社の発行済株式数:普通株式1,600株 |
| 業績への影響 | 本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。業績への影響額は非開示。 |
| 理由 | 会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後開示。消滅会社の発行済株式全部を当社が所有していたため、合併対価を交付せず、会社法第796条第2項に基づく簡易合併として実施。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項及び第3項、会社法第799条第2項及び第3項、会社法第796条第2項、会社法第795条第1項、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条 |
| 関連する過去の開示 | 2026年1月26日付の吸収合併契約(表題は本文に明記なし) |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法に基づく吸収合併の手続完了を事後開示するため。消滅会社の発行済株式全部を当社が所有していたため、合併対価の交付は行わず、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施しました。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。