業績条件・株価条件付き新株予約権の発行
FY2018-Q3に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。9社中2社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに2社。
- FY2019削除有価証券報告書
「失効 ― ― ― 1,000」
第6回ストック・オプションは権利確定前の1,000株が失効し、当年度末の未確定残はなくなった。新株予約権戻入益628千円も計上されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「(ⅰ) 平成30年12月期から平成34年12月期の期間において以下の業績判定水準を超過した場合 達成期: 平成30年12月期から平成34年12月期の期間 業績判定水準:セグメント情報における本邦以外の外部顧客に対する売上高 1,000百万円 連結経常利益 400百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 200百万円 行使可能割合:割当てられた本新株予約権の50%まで (ⅱ) 平成30年12月期から平成39年12月期の期間において以下の業績判定水準を超過した場合 達成期: 平成30年12月期から平成39年12月期の期間 業績判定水準:セグメント情報における本邦以外の外部顧客に対する売上高 2,000百万円 連結経常利益 400百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 200百万円 行使可能割合:割当てられた本新株予約権の100%まで」
業績条件、行使可能割合、行使期間および株価終値180%条件を付した第6回新株予約権の内容を再確認している。業績条件の達成や権利行使の進展は記載されていない。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「決議年月日 平成30年7月23日 新株予約権の数(個) 1,000 (注)1 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数(株) 100,000 (注)1 新株予約権の行使時の払込金額(円) 644 (注)2 新株予約権の行使期間 自 平成33年7月23日 至 平成40年7月22日 ① 下記(ⅰ)乃至(ⅱ)に定める決算期において以下に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を、権利行使期間において行使することができる。 ② 本新株予約権は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社普通株式終値が行使価額の180%(1円未満切り捨て)を一度でも上回らない限り、上記①に定める業績条件を満たしている場合においても本新株予約権を行使できないものとする。」
平成30年7月23日決議の新株予約権1,000個、目的株式数100,000株を発行し、平成33年7月23日から平成40年7月22日までを行使期間とした。業績判定水準として、平成30年12月期から平成34年12月期の期間では本邦以外の外部顧客向け売上高1,000百万円・連結経常利益400百万円・親会社株主に帰属する当期純利益200百万円、平成30年12月期から平成39年12月期の期間では同売上高2,000百万円・連結経常利益400百万円・親会社株主に帰属する当期純利益200百万円を設定している。業績条件に加え、株価終値が行使価額の180%を一度でも上回ることを行使条件としている。