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会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社(2024年3月27日開催予定の定時株主総会での承認を条件)取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
取締役会9名
この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。
委員会1
監査等委員会
今回の変更点
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定、剰余金の配当等を取締役会決議で定められる規定などを新設。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社(2024年3月27日開催予定の定時株主総会での承認を条件) |
| 取締役の員数 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名以内、監査等委員である取締役4名以内。総数の上限は13名以内 |
| 委員会 | 監査等委員会(社外委員の割合は非開示) |
| 今回の変更点 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定、剰余金の配当等を取締役会決議で定められる規定などを新設。 |
この書類が述べていない項目(4件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化、監査等委員を取締役会の構成員とすることによる取締役会の監督機能の強化、更なるコーポレート・ガバナンスの充実。資本政策および配当政策を機動的に行えるようにするため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。