企業価値・株主共同利益を基準とする大量買付対応
FY2017-Q1に初出。10回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。16社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに40社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。」
大量買付への対応について、企業価値・株主共同利益を基準とし、最終判断は株主全体の意思によるとの方針を再確認した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。」
大量買付への対応について、企業価値・株主共同の利益を基準とし、最終判断は株主全体の意思に基づくとの方針を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。」
大量買付への対応を企業価値・株主共同の利益を基準に判断する方針を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。」
大量買付への対応を企業価値・株主共同の利益を基準に判断する方針を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。」
大量買付への対応を企業価値・株主共同の利益を基準に判断する方針を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。」
企業価値と株主共同の利益を基準とする大量買付対応の方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。」
大量買付への対応について、企業価値・株主共同の利益を基準に判断し、必要な情報と時間を確保する方針を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。」
企業価値と株主利益を基準とする大量買付対応の基本的な考え方を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。」
企業価値と株主利益を基準とする大量買付対応の基本的な考え方を再掲している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「しかしながら、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上するのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため、必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆さまがこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じていきます。」
大量買付の是非を企業価値と株主共同の利益を基準に判断し、情報提供・情報開示・株主の判断に必要な時間の確保などの対応を行う方針を記載している。