調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
株式会社東京鐵機
(調査委員会から調査報告書を受領した日)
同日会社が最初の日付としている日から、この開示までに18日かかっています。
役職員における内部通報制度の理解不足及びガバナンス・コンプライアンスに対する意識の不十分さ
会社の対応
2026年4月22日に調査委員会を設置。外部専門家である弁護士及び独立社外取締役監査等委員で構成。委員長は前川晶弁護士
役職員のガバナンス・コンプライアンス意識の向上;内部通報制度の実効性の再検証;社内規程の見直し及び遵守状況を継続的に確認するPDCAの構築;法務・コンプライアンス部を新設し、内部通報制度の所管を同部へ移管;グループ内部通報規程を改定し、内部窓口を法務・コンプライアンス部に一本化;接待交際費規程の改定及びグループ取締役経費規程の新規制定;財務報告に係る内部統制評価への外部専門機関の支援導入;内部通報制度、情報管理及び経費管理等に関する周知・教育;内部通報制度の実務検証;規程遵守の点検及びPDCA
代表取締役社長は月額役員報酬の10%を3か月分、取締役財務管掌は月額役員報酬の10%を3か月分、自主的に返上。関与した社員は就業規則に則り厳正に処分する
金額の記載なし。2027年2月期の連結業績への影響は軽微と見込む
現時点において、2027年2月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでいる
関係する手続き
調査委員会による調査
既存施策の定着及び実効性の検証を中心に、内部通報制度の実務検証、継続的な教育、規程遵守の点検及びPDCAを進める。関係者への対応は会社規程及び適正な手続に従って検討する
今後、追加して開示すべき事項が生じた場合は、速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ |
| 発生日 | 2026年10月5日(調査委員会から調査報告書を受領した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年10月5日 |
| 対象となる主体 | 株式会社東京鐵機 |
| 原因 | 役職員における内部通報制度の理解不足及びガバナンス・コンプライアンスに対する意識の不十分さ |
| 業績への影響額 | 金額の記載なし。2027年2月期の連結業績への影響は軽微と見込む |
| 業績予想への影響 | 現時点において、2027年2月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでいる |
| 訴訟・手続きの種類 | 調査委員会による調査 |
| 調査体制 | 2026年4月22日に調査委員会を設置。外部専門家である弁護士及び独立社外取締役監査等委員で構成。委員長は前川晶弁護士 |
| 再発防止策 | 役職員のガバナンス・コンプライアンス意識の向上;内部通報制度の実効性の再検証;社内規程の見直し及び遵守状況を継続的に確認するPDCAの構築;法務・コンプライアンス部を新設し、内部通報制度の所管を同部へ移管;グループ内部通報規程を改定し、内部窓口を法務・コンプライアンス部に一本化;接待交際費規程の改定及びグループ取締役経費規程の新規制定;財務報告に係る内部統制評価への外部専門機関の支援導入;内部通報制度、情報管理及び経費管理等に関する周知・教育;内部通報制度の実務検証;規程遵守の点検及びPDCA |
| 役員の責任 | 代表取締役社長は月額役員報酬の10%を3か月分、取締役財務管掌は月額役員報酬の10%を3か月分、自主的に返上。関与した社員は就業規則に則り厳正に処分する |
| 今後の見通し | 既存施策の定着及び実効性の検証を中心に、内部通報制度の実務検証、継続的な教育、規程遵守の点検及びPDCAを進める。関係者への対応は会社規程及び適正な手続に従って検討する |
| 続報の予定 | 今後、追加して開示すべき事項が生じた場合は、速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。内部通報制度やガバナンス・コンプライアンスに関する問題について、調査報告書で事実認定・評価・原因分析が行われたため。調査委員会は、問題の根本原因を役職員の内部通報制度に関する理解不足とガバナンス・コンプライアンス意識の不十分さとしている。