時価の算定に関する会計基準等の2022年9月期適用
FY2020に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
- FY2023再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を当事業年度の期首から適用し、財務諸表への影響がないとの説明を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用し、四半期財務諸表への影響がないとの説明を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期会計期間の期首から適用し、経過的取扱いに従い将来にわたって適用する状態を再確認している。四半期財務諸表への影響はないとしている。 - FY2023-Q1時価算定会計基準適用指針の適用有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価の算定に関する会計基準の適用指針を当第1四半期会計期間の期首から適用し、経過的取扱いに従い将来にわたって適用することとした。四半期財務諸表への影響はないと記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し」
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、財務諸表への影響がないとの説明を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、四半期財務諸表への影響がないとの説明を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、四半期財務諸表への影響がないとの説明を第2四半期でも継続している。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
前期に2022年9月期からの適用予定としていた時価の算定に関する会計基準等を、当第1四半期会計期間の期首から適用した。四半期財務諸表への影響はないと記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」等は、2022年9月期の期首から適用します。」
時価の算定に関する会計基準等を2022年9月期の期首から適用する予定とし、影響額は未定としている。 - FY2020初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」等は、2022年9月期の期首から適用します。」
時価の算定に関する会計基準、棚卸資産・金融商品関連基準等を2022年9月期の期首から適用する予定とし、影響額は未定としている。