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当社連結子会社における訴訟の判決に関するお知らせ

連結子会社の株式会社エンブルームが、商品の売買代金をめぐる訴訟で東京地方裁判所から212百万円の支払いを認める判決を受けた。会社はこの判決を受け入れず、控訴する方針である。

読む価値
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向き
悪化
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規模
212
百万円
書きぶり
断定的
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当社連結子会社における訴訟の判決

対象となる主体

株式会社エンブルーム(提出会社の連結子会社)

対象拠点・対象製品

商品の売買代金(商品名・拠点は非開示)

発生2026年10月23日

(判決日)

同日
認知・通知受領2026年10月23日

(判決の言渡しを受けた日)

提訴・処分提訴日:2024年4月26日、判決日:2026年10月23日
この開示2026年10月27日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに4日かかっています。

原因

原告が取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払いを請求した。エンブルームは、消費税相当額を二重に加算した過剰請求分に係る不当利得返還請求権等との相殺を主張した。

関係する手続き

種類

民事訴訟の判決(商品の売買代金請求)

裁判所・当局

東京地方裁判所

原告

株式会社エッジウェイズ

被告

株式会社エンブルーム

請求額・課徴金額

212百万円(原告の請求額)

業績への影響額

212百万円の支払。対象となった売買代金は2024年3月期に仕入・買掛金として計上済み。追加損益への影響額・計上区分は非開示。

計上する会計期間

2024年3月期(仕入・買掛金として計上済み)

業績予想への影響

過年度の連結業績に反映済み。業績予想の修正については非開示。

今後の見通し

本判決は到底容認できないとして、控訴する方針。

発生した事象
項目内容
事象の名称当社連結子会社における訴訟の判決
発生日2026年10月23日(判決日)
認知日・通知受領日2026年10月23日(判決の言渡しを受けた日)
対象となる主体株式会社エンブルーム(提出会社の連結子会社)
対象拠点・対象製品商品の売買代金(商品名・拠点は非開示)
原因原告が取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払いを請求した。エンブルームは、消費税相当額を二重に加算した過剰請求分に係る不当利得返還請求権等との相殺を主張した。
業績への影響額212百万円の支払。対象となった売買代金は2024年3月期に仕入・買掛金として計上済み。追加損益への影響額・計上区分は非開示。
計上する会計期間2024年3月期(仕入・買掛金として計上済み)
業績予想への影響過年度の連結業績に反映済み。業績予想の修正については非開示。
訴訟・手続きの種類民事訴訟の判決(商品の売買代金請求)
裁判所・当局東京地方裁判所
原告株式会社エッジウェイズ
被告株式会社エンブルーム
提訴日・処分日提訴日:2024年4月26日、判決日:2026年10月23日
請求額・課徴金額212百万円(原告の請求額)
今後の見通し本判決は到底容認できないとして、控訴する方針。
この書類が述べていない項目(9件)
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

原告が取引基本契約に基づく商品の売買代金の支払いを求めて提訴し、エンブルームは、消費税相当額の二重加算による過剰請求分に係る不当利得返還請求権等との相殺を主張していたが、東京地方裁判所が原告の請求を認容した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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