株式会社竹若における債権の取立不能
株式会社竹若(当社の子会社であった法人)
(破産手続廃止決定日)
同日(破産手続廃止の決定を受領)
同日(破産手続廃止決定日)
13日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに13日かかっています。
新型コロナウイルス感染症の流行による外食不況の影響で想定していた収益を上げられず、2021年3月末をもって全店舗休業に至ったため。
当第1四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純利益への影響はなし。過年度計上額は貸倒引当金繰入額812,892千円及び関係会社株式評価損154,499千円の合計967,392千円。税負担額328,236千円について繰延税金資産を識別するとともに同額の評価性引当額を計上。
当第1四半期連結会計期間(税金等調整前四半期純利益への影響なし)。当連結会計年度の中間連結財務諸表で繰延税金資産を計上する可能性がある。
業績予想の修正等が必要であることが判明した場合には、速やかに知らせる。
関係する手続き
破産手続、破産手続廃止
会社の対応
株式会社竹若の全店舗休業(2021年3月末)
当連結会計年度の中間連結財務諸表において、欠損金の全部または一部について回収可能性があると判断した場合、繰延税金資産を計上する可能性がある。現在、繰延税金資産の回収可能性を精査中。業績予想の修正等が必要と判明した場合は速やかに公表する。
業績予想の修正等が必要であることが判明した場合には、速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社竹若における債権の取立不能 |
| 発生日 | 2024年5月31日(破産手続廃止決定日) |
| 認知日・通知受領日 | 2024年5月31日(破産手続廃止の決定を受領) |
| 対象となる主体 | 株式会社竹若(当社の子会社であった法人) |
| 原因 | 新型コロナウイルス感染症の流行による外食不況の影響で想定していた収益を上げられず、2021年3月末をもって全店舗休業に至ったため。 |
| 業績への影響額 | 当第1四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純利益への影響はなし。過年度計上額は貸倒引当金繰入額812,892千円及び関係会社株式評価損154,499千円の合計967,392千円。税負担額328,236千円について繰延税金資産を識別するとともに同額の評価性引当額を計上。 |
| 計上する会計期間 | 当第1四半期連結会計期間(税金等調整前四半期純利益への影響なし)。当連結会計年度の中間連結財務諸表で繰延税金資産を計上する可能性がある。 |
| 業績予想への影響 | 業績予想の修正等が必要であることが判明した場合には、速やかに知らせる。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 破産手続、破産手続廃止 |
| 提訴日・処分日 | 2024年5月31日(破産手続廃止決定日) |
| 停止した業務 | 株式会社竹若の全店舗休業(2021年3月末) |
| 今後の見通し | 当連結会計年度の中間連結財務諸表において、欠損金の全部または一部について回収可能性があると判断した場合、繰延税金資産を計上する可能性がある。現在、繰延税金資産の回収可能性を精査中。業績予想の修正等が必要と判明した場合は速やかに公表する。 |
| 続報の予定 | 業績予想の修正等が必要であることが判明した場合には、速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新型コロナウイルス感染症の流行による外食不況により、想定していた収益を上げられず、全店舗休業と資金援助を経ても事業継続が困難となったため。破産手続廃止に伴い税務上多額の欠損金が生じる見込みであり、繰延税金資産の回収可能性は事業計画に大きく影響されるため、現在精査している。