賃借店舗の貸主信用と再契約リスク
FY2017に初出。12回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。18社中5社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに9社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「契約期間が長期の場合、その間における貸主の倒産等によっては保証金の一部または敷金全部が回収出来なくなる可能性があります。また賃借店舗については定期建物賃貸借契約を締結している場合がありますが、借地借家法第38条により、契約期間終了後当社に再契約の意思があったとしても、相手方の意思により再契約できない可能性があります。」
賃借店舗に関する貸主信用、保証金・敷金の回収、再契約不能のリスクを継続して記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用、保証金・敷金回収、再契約に関するリスクについて、重要な変更がないとの認識を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「契約期間が長期の場合、その間における貸主の倒産等によっては保証金の一部または敷金全部が回収出来なくなる可能性があります。また賃借店舗については定期建物賃貸借契約を締結している場合がありますが、借地借家法第38条により、契約期間終了後当社に再契約の意志があったとしても、相手方の意思により再契約できない可能性があります。」
賃借店舗の貸主信用、保証金・敷金回収、再契約に関するリスクを継続して記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用、保証金・敷金回収、再契約に関するリスクについて、重要な変更がないとの認識を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用と再契約リスクについて、重要な変更がないとの会社記載により認識を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用と再契約リスクについて、重要な変更がないとの会社記載により従来の認識を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用と再契約リスクについて、重要な変更がないとの会社記載により従来の認識を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「契約期間が長期の場合、その間における貸主の倒産等によっては保証金の一部または敷金全部が回収出来なくなる可能性があります。また賃借店舗については定期建物賃貸借契約を締結している場合がありますが、借地借家法第38条により、契約期間終了後当社に再契約の意志があったとしても、相手方の意思により再契約できない可能性があります。」
賃借店舗に関する貸主信用、保証金・敷金回収、契約終了後の再契約リスクを継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用と再契約リスクについて、重要な変更がないとの認識を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用と再契約リスクについて、重要な変更がないとの会社記載により従来の認識を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
賃借店舗の貸主信用と再契約リスクについて、重要な変更がないとの会社記載により従来のリスク認識を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「契約期間が長期の場合、その間における貸主の倒産等によっては保証金の一部または敷金全部が回収出来なくなる可能性があります。また賃借店舗については定期建物賃貸借契約を締結している場合がありますが、借地借家法第38条により、契約期間終了後当社に再契約の意志があったとしても、相手方の意思により再契約できない可能性があります。」
店舗の大部分を賃借していることに伴い、貸主倒産による保証金・敷金回収不能と、契約終了後の再契約不能をリスクとして記載した。