SRAとの業務委託料等を巡る訴訟の判決
FY2017-Q2に初出。8回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2019-Q3。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。25社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに45社。
- FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「この判決に対し、株式会社SRAは上告受理申立てを行っておりましたが、平成30年7月3日付にて最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、これをもって、東京高等裁判所より平成29年12月13日に言い渡された控訴審判決が確定いたしました。」
最高裁判所が上告審として受理しない決定をし、東京高等裁判所の控訴審判決が確定した状態を再確認している。 - FY2019-Q1達成有価証券報告書
「この判決に対し、株式会社SRAは上告受理申立てを行っておりましたが、平成30年7月3日付にて最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、これをもって、東京高等裁判所より平成29年12月13日に言い渡された控訴審判決が確定いたしました。」
最高裁判所が上告審として受理しない決定をし、東京高等裁判所の控訴審判決が確定した。 - FY2018-Q3控訴審判決後の上告受理申立て有価証券報告書
「株式会社SRAは当該判決を不服とし、平成28年11月8日付にて裁判所の事実誤認を理由に控訴を提起し、当社は、平成28年11月11日付にて、当該判決において株式会社SRAの請求を一部認容した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起いたしましたが、平成29年12月13日付にて東京高等裁判所より、1審判決とほぼ同様に当社の主張を大方認める判決が言い渡されました。 この判決に対し株式会社SRAが上告受理申立てを行った旨の通知を受けておりますが、最高裁判所において受理された場合においても、控訴審判決と同様、当社の主張が認められるよう対応してまいります。」
東京高等裁判所が一審判決とほぼ同様に当社の主張を大方認める判決を言い渡した一方、SRAから上告受理申立ての通知を受け、係争に新たな進展が生じている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「株式会社SRAは当該判決を不服とし、平成28年11月8日付にて裁判所の事実誤認を理由に控訴を提起し、当社は、平成28年11月11日付にて、当該判決において株式会社SRAの請求を一部認容した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起し、現在係争中であります。」
SRAとの訴訟は双方の控訴後も現在係争中であると再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「株式会社SRAは当該判決を不服とし、平成28年11月8日付にて裁判所の事実誤認を理由に控訴を提起し、当社は、平成28年11月11日付にて、当該判決において株式会社SRAの請求を一部認容した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起し、現在係争中であります。」
SRAとの訴訟は双方の控訴後も現在係争中であると再確認している。 - FY2017訴訟関連費用の計上有価証券報告書
「訴訟関連費用 51」
SRAとの訴訟に関連するとみられる費用51百万円を特別損失として計上しているが、通期本文では控訴後の係争状況自体に新たな説明はない。 - FY2017-Q3双方の控訴による係争継続有価証券報告書
「株式会社SRAは当該判決を不服とし、平成28年11月8日付にて裁判所の事実誤認を理由に控訴を提起し、当社は、平成28年11月11日付にて、当該判決において株式会社SRAの請求を一部認容した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起いたしました。」
SRAとの訴訟では、前回記載の判決後、SRAと当社の双方が控訴を提起し、係争が継続している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「平成28年10月31日付にて東京地方裁判所より判決の言渡しがあり、当社の主張が大方認められました。また、平成28年11月1日付にて東京地方裁判所より更生決定がなされました。」
SRAとの業務委託料未払い等を巡る訴訟について、東京地方裁判所の判決で当社の主張が大方認められたこと、および相手方への更生決定を記載している。