景品表示法違反による課徴金リスク
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
コジマがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2024年。同じテーマの他社の中央値(2021年)より3年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中2社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに0社。
- FY2024悪化有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令では、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が導入されております。また2024年10月から事業者の故意による優良誤認表示、有利誤認表示行為が刑事罰(100万円以下の罰金)の対象となりました。」
従来の売上額3%の課徴金リスクに加え、2024年10月から故意による表示行為が100万円以下の罰金の対象となったことを記載し、法的エクスポージャーが拡大している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令では、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が導入されております。」
売上額3%の課徴金リスクと、社内規程・教育研修・社内資格制度による対応を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令の改正により、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が2016年4月より開始されました。当社では社内規程を整備し、同法律及び政令、不当表示に関する教育研修会を行うとともに、社内資格制度を設ける等不当表示がおこらない体制の構築に努めております。」
売上額3%の課徴金リスクと、社内規程・教育研修・社内資格制度による対応を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令の改正により、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が2016年4月より開始されました。当社では社内規程を整備し、同法律及び政令、不当表示に関する教育研修会を行うとともに、社内資格制度を設ける等不当表示がおこらない体制の構築に努めております。」
売上額3%の課徴金リスクと、社内規程・教育研修・社内資格制度による対応を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令の改正により、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が2016年4月より開始されました。」
売上額3%の課徴金リスクと、社内規程・教育研修・社内資格制度による対応を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令の改正により、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が平成28年4月より開始されました。」
売上額3%の課徴金リスクと、社内規程・教育研修・資格制度による対応を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令の改正により、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が平成28年4月より開始されました。」
売上額3%の課徴金リスクと、社内規程・教育研修・資格制度による対応を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「不当景品類及び不当表示防止法及び同政令の改正により、事業者が優良誤認表示、有利誤認表示により不当に利益を得た場合、売上額の3%を徴収する課徴金制度が平成28年4月より開始されました。」
売上額の3%という課徴金制度をリスクとして認識し、社内規程・研修・資格制度で対応している。