再発防止策の策定
株式会社オータケ
一部取引(競合他社が介在する多重介在取引、当社が競合他社へ販売する取引)
(再発防止策の策定を決定した日)
(特別調査委員会の調査報告書を受領した日)
45日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
(1)過当競争を背景とする利益低下への危機感、(2)企業風土、(3)競合他社との接触、取引に関するルールの欠如、(4)特定の部署に偏った職務経歴と組織横断的視点の欠如、(5)社内取締役(常勤の監査等委員を含む)による監督機能の形骸化、(6)会計及び独占禁止法に関する研修及び知識の不足、(7)コンプライアンスに対する意識の希薄さ、(8)内部通報制度の軽視
関係する手続き
特別調査委員会による調査
東京証券取引所、日本公認会計士協会
会社の対応
外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会を設置
(1)経営トップによる明確なメッセージの発信、(2)競合他社との接触を許容する企業風土の根絶、(3)競合他社との接触に関する社内ルールの整備・運用、(4)適切なジョブローテーションの実施、(5)取締役会による監督機能の実効化、(6)会計及び独占禁止法に関する研修の実施、(7)実効性のある内部監査の実施、(8)実効性のあるコンプライアンス研修の実施及び担当者の設置、(9)内部通報制度の実効化
再発防止策を着実に実行し、コンプライアンスを経営の根幹に据えた企業運営を実践することで、信頼回復に全力で取り組む。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 再発防止策の策定 |
| 発生日 | 2026年10月19日(再発防止策の策定を決定した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年9月4日(特別調査委員会の調査報告書を受領した日) |
| 対象となる主体 | 株式会社オータケ |
| 対象拠点・対象製品 | 一部取引(競合他社が介在する多重介在取引、当社が競合他社へ販売する取引) |
| 原因 | (1)過当競争を背景とする利益低下への危機感、(2)企業風土、(3)競合他社との接触、取引に関するルールの欠如、(4)特定の部署に偏った職務経歴と組織横断的視点の欠如、(5)社内取締役(常勤の監査等委員を含む)による監督機能の形骸化、(6)会計及び独占禁止法に関する研修及び知識の不足、(7)コンプライアンスに対する意識の希薄さ、(8)内部通報制度の軽視 |
| 訴訟・手続きの種類 | 特別調査委員会による調査 |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所、日本公認会計士協会 |
| 調査体制 | 外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会を設置 |
| 再発防止策 | (1)経営トップによる明確なメッセージの発信、(2)競合他社との接触を許容する企業風土の根絶、(3)競合他社との接触に関する社内ルールの整備・運用、(4)適切なジョブローテーションの実施、(5)取締役会による監督機能の実効化、(6)会計及び独占禁止法に関する研修の実施、(7)実効性のある内部監査の実施、(8)実効性のあるコンプライアンス研修の実施及び担当者の設置、(9)内部通報制度の実効化 |
| 今後の見通し | 再発防止策を着実に実行し、コンプライアンスを経営の根幹に据えた企業運営を実践することで、信頼回復に全力で取り組む。 |
この書類が述べていない項目(14件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。特別調査委員会の調査で、一部取引が独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が高いことや、会計処理上の問題が指摘されたため。背景として、過当競争による利益低下への危機感、企業風土、社内ルールの欠如、監督機能の形骸化、研修・知識不足、内部通報制度の軽視などを挙げている。