特別調査委員会の調査報告書公表
株式会社オータケ(提出会社)
当社取引のうち、商流に競合他社が介在する一部取引及び当社が本人取引として会計処理していた一部取引
(特別調査委員会の調査報告書受領日)
14日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに14日かかっています。
東京証券取引所及び日本公認会計士協会を通じた通報を契機に、会計監査人から代理人取引等の収益認識の適切性について指摘を受けたこと。競合他社が介在する一部取引は独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が高く、一部取引は本人取引ではなく代理人取引として処理すべきとされた。
477百万円(2026年5月期の売上高の相殺額の合算、売上高の減少)。経常利益への影響はなし。
2026年5月期
会社の対応
外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会。設置日は非開示。
再発防止策の提言を踏まえ具体的な対応策を策定し取り組んでまいります。再発防止策につきましては、決定次第速やかに公表いたします。
関係する手続き
特別調査委員会による調査
調査結果を踏まえ監査法人との協議を行いながら、適切な会計処理及び決算手続きを進める。再発防止策を策定して取り組む。
再発防止策は決定次第速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 特別調査委員会の調査報告書公表 |
| 認知日・通知受領日 | 2026年9月4日(特別調査委員会の調査報告書受領日) |
| 対象となる主体 | 株式会社オータケ(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 当社取引のうち、商流に競合他社が介在する一部取引及び当社が本人取引として会計処理していた一部取引 |
| 原因 | 東京証券取引所及び日本公認会計士協会を通じた通報を契機に、会計監査人から代理人取引等の収益認識の適切性について指摘を受けたこと。競合他社が介在する一部取引は独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が高く、一部取引は本人取引ではなく代理人取引として処理すべきとされた。 |
| 業績への影響額 | 477百万円(2026年5月期の売上高の相殺額の合算、売上高の減少)。経常利益への影響はなし。 |
| 計上する会計期間 | 2026年5月期 |
| 訴訟・手続きの種類 | 特別調査委員会による調査 |
| 調査体制 | 外部専門家及び当社の社外取締役監査等委員から構成される特別調査委員会。設置日は非開示。 |
| 再発防止策 | 再発防止策の提言を踏まえ具体的な対応策を策定し取り組んでまいります。再発防止策につきましては、決定次第速やかに公表いたします。 |
| 今後の見通し | 調査結果を踏まえ監査法人との協議を行いながら、適切な会計処理及び決算手続きを進める。再発防止策を策定して取り組む。 |
| 続報の予定 | 再発防止策は決定次第速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目(13件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京証券取引所及び日本公認会計士協会を通じた通報を契機に、会計監査人から代理人取引等の収益認識の適切性について指摘を受け、調査を実施した。その結果、競合他社が介在する一部取引では独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が高く、また一部取引は本人取引ではなく代理人取引として売上高と仕入高を相殺する処理が適切とされた。