読む価値
49定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
12252
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか12,252株
当社普通株式12,252株(自己株式)
取締役6名(社外取締役を除く)12,252株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき2,497円
発行価額の総額30,593,244円
調達する資金の額
払込金額の総額30,593,244円、差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
金銭報酬債権合計30,593,244円。制度上の報酬枠は年額100百万円以内。
発行済株式総数
自己株式の処分のため増加なし
自己株式の処分であり、発行済株式総数は増加しないため、希薄化率は発生しない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2025年3月21日から、当社または当社の子会社の役職等の地位のいずれからも退任・退職する日まで
譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の日まで継続して当社の取締役の地位にあること。原則として譲渡制限期間満了時(2026年3月1日より前の場合は2026年3月1日)に全部解除する。死亡その他取締役会が正当と認める理由による退任の場合は、在任期間に応じて一部解除する。
無償取得の事由
譲渡制限期間満了時に譲渡制限が解除されていない株式の全部を当然に無償取得する。組織再編等の場合も、譲渡制限が解除されていない株式を無償取得する。
対象者の区分と人数
取締役6名(社外取締役を除く):12,252株
割当予定先の保有方針
交付日から、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれの地位からも退任・退職する日まで譲渡制限を付す。
払込期日
2025年3月21日
払込金額の算定根拠
2025年2月27日の東京証券取引所における当社普通株式の終値2,497円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
支配株主との取引に該当するため、利害関係を有しない取締役会決議により選定された特別委員会(委員総数の過半数は独立社外取締役)に諮問し、少数株主保護の観点から妥当との答申を取得した。支配株主である代表取締役社長は取締役会の審議・決議に参加していない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式12,252株(自己株式) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき2,497円 |
| 発行価額の総額 | 30,593,244円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額30,593,244円、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年3月21日 |
| 割当予定先 | 名称 取締役6名(社外取締役を除く) / 株数 12,252株 |
| 割当予定先の保有方針 | 交付日から、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれの地位からも退任・退職する日まで譲渡制限を付す。 |
| 希薄化率 | 自己株式の処分であり、発行済株式総数は増加しないため、希薄化率は発生しない |
| 発行済株式総数 | 自己株式の処分のため増加なし |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年2月27日の東京証券取引所における当社普通株式の終値2,497円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 2025年3月21日から、当社または当社の子会社の役職等の地位のいずれからも退任・退職する日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の日まで継続して当社の取締役の地位にあること。原則として譲渡制限期間満了時(2026年3月1日より前の場合は2026年3月1日)に全部解除する。死亡その他取締役会が正当と認める理由による退任の場合は、在任期間に応じて一部解除する。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間満了時に譲渡制限が解除されていない株式の全部を当然に無償取得する。組織再編等の場合も、譲渡制限が解除されていない株式を無償取得する。 |
| 対象者の区分と人数 | 取締役6名(社外取締役を除く):12,252株 |
| 株式報酬の総額 | 金銭報酬債権合計30,593,244円。制度上の報酬枠は年額100百万円以内。 |
| 企業行動規範上の手続 | 支配株主との取引に該当するため、利害関係を有しない取締役会決議により選定された特別委員会(委員総数の過半数は独立社外取締役)に諮問し、少数株主保護の観点から妥当との答申を取得した。支配株主である代表取締役社長は取締役会の審議・決議に参加していない。 |
この書類が述べていない項目(11件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象取締役に企業価値の持続的な向上へのインセンティブを与え、株主との中長期的な価値共有を進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。