日本精機(7287)・施策対処
グローバル・ミニマム課税への対応
FY2023に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
4記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号第2の柱に関する一時的例外適用25社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026対処有価証券報告書
「当社では、税負担が最低税率(15%)を下回っている子会社の所在する国はなく、当連結会計年度の連結財務諸表へ与える影響はありません。」
グローバル・ミニマム課税に関する例外適用を継続し、最低税率を下回る子会社はなく財務諸表への影響がないと開示している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された税法から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債認識および情報開示に対する例外を適用しています。」
グローバル・ミニマム課税に関する繰延税金の例外適用を再確認し、最低税率を下回る子会社はなく財務諸表への影響はないと記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された税法から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債認識および情報開示に対する例外を適用しています。」
グローバル・ミニマム課税に関する繰延税金の例外適用を通期注記でも再確認している。 - FY2023初出有価証券報告書
「当連結会計年度より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改定)を適用しています。」
第2の柱モデルルールに関するIAS第12号改定を適用し、グローバル・ミニマム課税に関する繰延税金資産・負債について一時的例外措置を適用している。