収益認識・時価算定会計基準の適用
FY2022-Q1に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに125社。
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準適用指針を第1四半期から継続適用し、財務諸表への影響はないとしている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、収益認識会計基準等の適用による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。」
第1四半期から適用した収益認識会計基準について、当四半期でも適用を継続し、財務諸表への影響は軽微と記載している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。」
時価算定会計基準の適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、新たな会計方針を将来にわたって適用している。財務諸表への影響はない。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、収益認識会計基準等の適用による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。」
第1四半期から適用した収益認識会計基準について当四半期も継続適用し、四半期連結財務諸表への影響は軽微としている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、収益認識会計基準等の適用による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。」
第1四半期から適用した収益認識会計基準について、当四半期でも適用を継続し、財務諸表への影響は軽微と記載している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し」
当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準および時価算定会計基準等を適用した。収益認識では、支配移転時点または一定期間にわたり収益を認識する方法に変更している。