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桜井製作所(7255)・施策再掲

収益認識会計基準の2021年3月期適用予定

FY2018に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

8記載
9年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2018 – FY2021再掲FY2022-Q3 – FY20262018: 120182019: 120192020: 120202021: 220212022: 120222023: 020232024: 120242025: 020252026: 12026
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026再掲有価証券報告書

    「工作機械製造販売取引は、原則として、顧客の検収を受けた時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。」

    収益認識会計基準等に基づく、検収時または一部の出荷時の収益認識を継続している。
  2. FY2024再掲有価証券報告書

    「工作機械製造販売取引は、原則として、顧客の検収を受けた時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。」

    2022年3月期首から適用した収益認識会計基準等に基づく、検収時または一部の出荷時の収益認識を継続している。
  3. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「これにより、工作機械製造事業において、従来は、製品部品は主として出荷時、役務部分は据付完了時に収益を認識していましたが、一部の契約については、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、単一の履行義務と判断される場合には、製品の据付が完了した時点で収益を認識することとしております。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が18,149千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が18,149千円それぞれ増加しております。 また、利益剰余金の当期首残高は31,833千円減少しております。」

    収益認識会計基準等の適用を継続し、一部の工作機械契約では据付完了時に収益を認識している。当第3四半期連結累計期間への影響は売上高・営業利益等の各18,149千円増加、利益剰余金期首残高31,833千円減少である。
  4. FY2022-Q1達成有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 これにより、工作機械製造事業において、従来は、製品部品は主として出荷時、役務部分は据付完了時に収益を認識していましたが、一部の契約については、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、単一の履行義務と判断される場合には、製品の据付が完了した時点で収益を認識することとしております。 この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が6,050千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が6,050千円それぞれ増加しております。 また、利益剰余金の当期首残高は31,833千円減少しております。」

    2022年3月期首からの適用予定としていた収益認識会計基準等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用した。一定の工作機械契約では据付完了時に収益を認識する処理へ移行し、売上高・営業利益等は6,050千円増加、利益剰余金期首残高は31,833千円減少した。
  5. FY2021再掲有価証券報告書

    「2022年3月期の期首から適用します。」

    収益認識会計基準は2022年3月期首から適用予定で、影響額は現時点で評価中である。
  6. FY2020再掲有価証券報告書

    「(2)適用予定日 2022年3月期の期首から適用します。(3)当該会計基準等の適用による影響 「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。」

    収益認識会計基準は2022年3月期首から適用予定で、影響額は引き続き評価中である。
  7. FY2019再掲有価証券報告書

    「(2) 適用予定日 2022年3月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。」

    収益認識会計基準は2022年3月期首から適用予定で、影響額は引き続き評価中である。
  8. FY2018初出有価証券報告書

    「収益認識に関する会計基準等 (1) 概要 収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する。ステップ4:履行義務に取引価格を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 (2) 適用予定日 平成34年3月期の期首より適用予定であります。」

    新しい収益認識会計基準について、5段階の認識方法と平成34年3月期首からの適用予定を開示している。適用による影響額は評価中としている。
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