読む価値
50定例
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
186720
株(最大)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか186,720株
当社普通株式 186,720株(最大。実際の処分株式数は対象従業員数に応じて確定)
フタバ従業員持株会(最大186,720株)
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,115円
発行価額の総額208,192,800円(最大)
調達する資金の額
払込金額の総額:208,192,800円(最大)。差引手取概算額:非開示
株式報酬の総額
対象従業員1名につき金銭債権89,200円
発行済株式総数
0.21%(発行済株式総数および総議決権個数に対して)
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2027年3月1日から2029年5月31日まで
譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件として、譲渡制限期間満了時に解除。定年その他の正当な事由による退会の場合は退会申請受付日、海外転勤等により非居住者となる場合は海外転勤等決定日に解除。
無償取得の事由
譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合。譲渡制限期間満了時または所定の解除時点で譲渡制限が解除されない場合。
対象者の区分と人数
当社及び当社子会社の従業員 最大2,334名、1名につき80株
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は、譲渡、担保権の設定その他の処分および持株会からの引出しを制限する。
払込期日
2027年3月1日
払込金額の算定根拠
2026年9月28日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における終値1,115円。終値平均からの乖離率は、1か月(2026年8月31日~9月28日)が1.09%、3か月(2026年6月29日~9月28日)が5.99%、6か月(2026年3月30日~9月28日)が9.74%。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役4名全員が処分価額について適正である旨の意見を表明。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 186,720株(最大。実際の処分株式数は対象従業員数に応じて確定) |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,115円 |
| 発行価額の総額 | 208,192,800円(最大) |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額:208,192,800円(最大)。差引手取概算額:非開示 |
| 払込期日 | 2027年3月1日 |
| 割当予定先 | フタバ従業員持株会(最大186,720株) |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中は、譲渡、担保権の設定その他の処分および持株会からの引出しを制限する。 |
| 希薄化率 | 0.21%(発行済株式総数および総議決権個数に対して) |
| 発行済株式総数 | 89,580,827株(2026年6月30日時点) → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年9月28日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における終値1,115円。終値平均からの乖離率は、1か月(2026年8月31日~9月28日)が1.09%、3か月(2026年6月29日~9月28日)が5.99%、6か月(2026年3月30日~9月28日)が9.74%。 |
| 譲渡制限期間 | 2027年3月1日から2029年5月31日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件として、譲渡制限期間満了時に解除。定年その他の正当な事由による退会の場合は退会申請受付日、海外転勤等により非居住者となる場合は海外転勤等決定日に解除。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合。譲渡制限期間満了時または所定の解除時点で譲渡制限が解除されない場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び当社子会社の従業員 最大2,334名、1名につき80株 |
| 株式報酬の総額 | 対象従業員1名につき金銭債権89,200円 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役4名全員が処分価額について適正である旨の意見を表明。 |
この書類が述べていない項目(11件)
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。従業員の福利厚生の増進、財産形成の支援、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与、および従業員と株主との価値共有を進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。