読む価値
66注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4600
万円(承継資産額)書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
新設分割にかかる事後開示書面
実施令和8年4月1日(効力発生日・実施済み)
金額承継した資産の額:金4600万円、資本金の額:1000万円、その他資本剰余金の額:金3600万円
理由
会社法第811条および会社法施行規則第209条に基づく事後開示。分社型新設分割であり、かつ、新設分割設立会社が新設分割会社から債務を一切承継しなかったため、会社法第810条の手続きは実施していない。新設分割会社は新株予約権を発行していない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 新設分割にかかる事後開示書面 |
| 実施日 | 令和8年4月1日(効力発生日・実施済み) |
| 金額 | 承継した資産の額:金4600万円、資本金の額:1000万円、その他資本剰余金の額:金3600万円 |
| 理由 | 会社法第811条および会社法施行規則第209条に基づく事後開示。分社型新設分割であり、かつ、新設分割設立会社が新設分割会社から債務を一切承継しなかったため、会社法第810条の手続きは実施していない。新設分割会社は新株予約権を発行していない。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第811条、会社法施行規則第209条、会社法第805条、会社法第805条の2、会社法第806条、会社法第810条 |
この書類が述べていない項目(7件)
決定機関決定日対象期間数量・規模業績への影響関連する過去の開示今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法第811条および会社法施行規則第209条に基づく事後開示であること。分社型新設分割であり、新設分割設立会社が債務を一切承継しなかったため、債権者異議手続きを実施していないこと。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。