監督と執行を分離した指名委員会等設置会社
FY2016に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載は2026-03-19。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。37社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに25社。
- 2026-03-19再掲ガバナンス
「当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 委員会 (3) 執行役 (4) 会計監査人」
取締役会、委員会、執行役及び会計監査人を置く機関設計が定款に明記され、指名・監査・報酬の各委員会及び執行役の制度を含む従来の監督と執行を分離した体制が再確認されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の活用及び指名委員会等設置会社の組織形態が継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の活用及び指名委員会等設置会社の体制が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の活用及び指名委員会等設置会社の体制が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の活用及び指名委員会等設置会社の体制が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の活用及び指名委員会等設置会社の体制が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
監督と執行の分離、社外取締役の活用及び指名委員会等設置会社の体制が継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。」
取締役会・指名委員会・監査委員会・報酬委員会・内部監査室による監督体制を採用している。