支配株主との取引における少数株主保護
FY2017に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-06-25。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに46社。
- 2026-06-25再掲ガバナンス
「当社では、支配株主との重要な取引につきましては、原則として取引を行わない方針であります。また、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しており、万一、当社が支配株主との間で少数株主との利益が相反する重要な取引を行う場合には、特別委員会において審議・検討を行うとともに、取締役会において承認を得るものとしております。なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条件としております。」
支配株主との重要な取引を原則として行わない方針、独立社外取締役のみで構成される特別委員会による審議・検討、取締役会の承認および一般顧客と同様の取引条件を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、支配株主との重要な取引(有価証券の売買の取次ぎに係る取引を除く。)につきましては原則として行わない方針であります。例外的に支配株主と取引を行う場合は、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、特別委員会及び取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。」
従来の取締役会決議等に加え、重要な取引を原則として行わない方針と、特別委員会による審議・検討を明記した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当該支配株主と取引を行う場合は、有価証券の売買の取次ぎを除き、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。また、必要に応じ中立の専門家に取引条件の合理性・妥当性に関し意見を求めることとしております。」
支配株主との取引について、取締役会決議や必要に応じた中立専門家の意見による少数株主保護方針を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当該支配株主と取引を行う場合は、有価証券の売買の取次ぎを除き、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。」
支配株主との取引について、取締役会決議等による少数株主保護方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当該支配株主と取引を行う場合は、有価証券の売買の取次ぎを除き、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。また、必要に応じ中立の専門家に取引条件の合理性・妥当性に関し意見を求めることとしております。」
支配株主との取引について、取締役会決議や中立専門家の意見による少数株主保護方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当該支配株主と取引を行う場合は、有価証券の売買の取次ぎを除き、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。また、必要に応じ中立の専門家に取引条件の合理性・妥当性に関し意見を求めることとしております。」
支配株主との取引について、取締役会決議や中立専門家の意見による少数株主保護方針を再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当該支配株主と取引を行う場合は、有価証券の売買の取次ぎを除き、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、取締役会の決議を経た上で意思決定することとしております。また、必要に応じ中立の専門家に取引条件の合理性・妥当性に関し意見を求めることとしております。なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条件としております。」
支配株主との取引について、取締役会決議、中立専門家の意見、一般顧客と同様の条件によって少数株主を保護する方針を記載した。