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5項目のうち4項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
280
百万円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。当社子会社における債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
対象となる主体
株式会社きらやか銀行(当社子会社)。債務者は株式会社縁の起、株式会社森の木の子工房、農事組合法人どんぐり農園
対象拠点・対象製品
株式会社縁の起(山形県最上郡鮭川村大字中渡487)、株式会社森の木の子工房および農事組合法人どんぐり農園(宮城県柴田郡川崎町大字川内字朴木山3番地4)
発生2024年2月1日
(株式会社縁の起が破産申し立てを行った日)
同日提訴・処分2024年2月1日
(株式会社縁の起の破産申し立て日)
同日この開示2024年2月1日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
株式会社縁の起の破産申し立て、ならびに株式会社森の木の子工房および農事組合法人どんぐり農園による弁護士への債務整理の一任
業績への影響額
約280百万円(担保・引当金等により保全されていない債権について必要な引当処理。計上区分の明示なし)
計上する会計期間
2024年3月期第3四半期
業績予想への影響
2024年3月期の連結業績予想に変更はありません
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額
計433百万円。株式会社縁の起に対する貸出金397百万円・リース債権3百万円、株式会社森の木の子工房に対する貸出金24百万円、農事組合法人どんぐり農園に対するリース債権9百万円
関係する手続き
種類
破産申し立て、弁護士への債務整理の一任
今後の見通し
2024年3月期第3四半期に必要な引当処理を実施する。2024年3月期の連結業績予想は変更しない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社子会社における債権の取立不能又は取立遅延のおそれ |
| 発生日 | 2024年2月1日(株式会社縁の起が破産申し立てを行った日) |
| 対象となる主体 | 株式会社きらやか銀行(当社子会社)。債務者は株式会社縁の起、株式会社森の木の子工房、農事組合法人どんぐり農園 |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社縁の起(山形県最上郡鮭川村大字中渡487)、株式会社森の木の子工房および農事組合法人どんぐり農園(宮城県柴田郡川崎町大字川内字朴木山3番地4) |
| 原因 | 株式会社縁の起の破産申し立て、ならびに株式会社森の木の子工房および農事組合法人どんぐり農園による弁護士への債務整理の一任 |
| 業績への影響額 | 約280百万円(担保・引当金等により保全されていない債権について必要な引当処理。計上区分の明示なし) |
| 計上する会計期間 | 2024年3月期第3四半期 |
| 業績予想への影響 | 2024年3月期の連結業績予想に変更はありません |
| 訴訟・手続きの種類 | 破産申し立て、弁護士への債務整理の一任 |
| 提訴日・処分日 | 2024年2月1日(株式会社縁の起の破産申し立て日) |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 計433百万円。株式会社縁の起に対する貸出金397百万円・リース債権3百万円、株式会社森の木の子工房に対する貸出金24百万円、農事組合法人どんぐり農園に対するリース債権9百万円 |
| 今後の見通し | 2024年3月期第3四半期に必要な引当処理を実施する。2024年3月期の連結業績予想は変更しない |
この書類が述べていない項目(13件)
認知日・通知受領日裁判所・当局原告被告請求額・課徴金額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社縁の起が2024年2月1日に破産申立てを行い、関係会社である株式会社森の木の子工房および農事組合法人どんぐり農園が弁護士に債務整理を一任したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。