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発生事実7150島根銀行銀行

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

取引先の株式会社全東信が破産手続開始決定を受け、島根銀行の同社向け貸出金800百万円について取立不能または取立遅延のおそれが生じた。未保全の800百万円は2027年3月期第1四半期決算で引当処理される予定。

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規模
800
百万円
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条件付き
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債権の取立不能又は取立遅延のおそれ

対象となる主体

株式会社島根銀行(債権者)および株式会社全東信(取引先)

発生2026年7月6日

(株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けた日)

同日
提訴・処分2026年7月6日
1日後
この開示2026年7月7日

会社が最初の日付としている日から、この開示までに1日かかっています。

原因

株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたこと

業績への影響額

800百万円(担保・引当金等により保全されていない部分。2027年3月期第1四半期決算で引当処理)

計上する会計期間

2027年3月期第1四半期決算

業績予想への影響

2027年3月期第2四半期および2027年3月期通期業績予想に対する本件の影響は現在精査中であり、確定次第お知らせする

回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額

800百万円(株式会社全東信に対する貸出金)

関係する手続き

種類

破産手続(破産手続開始決定)

裁判所・当局

大阪地方裁判所

今後の見通し

未保全部分800百万円について、2027年3月期第1四半期決算で引当処理を行う。業績予想への影響は精査し、確定次第知らせる

続報の予定

業績予想への影響が確定次第知らせる

発生した事象
項目内容
事象の名称債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
発生日2026年7月6日(株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けた日)
対象となる主体株式会社島根銀行(債権者)および株式会社全東信(取引先)
原因株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたこと
業績への影響額800百万円(担保・引当金等により保全されていない部分。2027年3月期第1四半期決算で引当処理)
計上する会計期間2027年3月期第1四半期決算
業績予想への影響2027年3月期第2四半期および2027年3月期通期業績予想に対する本件の影響は現在精査中であり、確定次第お知らせする
訴訟・手続きの種類破産手続(破産手続開始決定)
裁判所・当局大阪地方裁判所
提訴日・処分日2026年7月6日
回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額800百万円(株式会社全東信に対する貸出金)
今後の見通し未保全部分800百万円について、2027年3月期第1四半期決算で引当処理を行う。業績予想への影響は精査し、確定次第知らせる
続報の予定業績予想への影響が確定次第知らせる
この書類が述べていない項目(12件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品原告被告請求額・課徴金額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取引先である株式会社全東信が、2026年7月6日付で大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けたため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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