訴訟の判決
株式会社Birdman(本訴原告兼反訴被告)、合同会社revive(本訴被告兼反訴原告)
2023年12月及び2024年3月に締結したフィナンシャルアドバイザリー契約
(判決言渡日)
(訴状送達日:2025年5月21日)、反訴提起日:2025年8月1日(反訴状送達日:2025年8月15日)、判決言渡日:2026年6月11日、控訴日:2026年6月26日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに64日かかっています。
当社と合同会社reviveとの間のフィナンシャルアドバイザリー契約に基づく報酬の返還・未払報酬をめぐる争い。開示遅延については、当社における適時開示の要否判断に係る理解が不十分であったこと。
関係する手続き
不当利得等返還請求事件(本訴)、報酬金等請求反訴事件(反訴)、控訴審
東京地方裁判所民事第6部、東京高等裁判所
本訴:株式会社Birdman、反訴:合同会社revive
本訴:合同会社revive、反訴:株式会社Birdman
本訴:47,139,224円及び遅延損害金。反訴:33,000,000円及び2025年8月16日から支払済みまで年3%の遅延損害金。判決:当社が3,300万円及びこれに対する2025年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払う。
訴訟損失引当金繰入額33,875千円(特別損失)
2026年6月期決算
当該計上による影響は、本日公表の「2026年6月期決算短信[日本基準](連結)」及び「営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ」に反映しております。業績予想の修正については非開示。
会社の対応
顧問弁護士との事前相談を含めた再発防止策を実施し、適切な情報開示の徹底に努めてまいります。
当社は控訴審において当社の主張の正当性を訴えてまいります。本判決には仮執行宣言が付されているため、控訴審の結論を待たずに金員の支払いを求められる可能性があります。今後の訴訟の進行及び結果によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 訴訟の判決 |
| 発生日 | 2026年6月11日(判決言渡日) |
| 対象となる主体 | 株式会社Birdman(本訴原告兼反訴被告)、合同会社revive(本訴被告兼反訴原告) |
| 対象拠点・対象製品 | 2023年12月及び2024年3月に締結したフィナンシャルアドバイザリー契約 |
| 原因 | 当社と合同会社reviveとの間のフィナンシャルアドバイザリー契約に基づく報酬の返還・未払報酬をめぐる争い。開示遅延については、当社における適時開示の要否判断に係る理解が不十分であったこと。 |
| 業績への影響額 | 訴訟損失引当金繰入額33,875千円(特別損失) |
| 計上する会計期間 | 2026年6月期決算 |
| 業績予想への影響 | 当該計上による影響は、本日公表の「2026年6月期決算短信[日本基準](連結)」及び「営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ」に反映しております。業績予想の修正については非開示。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 不当利得等返還請求事件(本訴)、報酬金等請求反訴事件(反訴)、控訴審 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所民事第6部、東京高等裁判所 |
| 原告 | 本訴:株式会社Birdman、反訴:合同会社revive |
| 被告 | 本訴:合同会社revive、反訴:株式会社Birdman |
| 提訴日・処分日 | 本訴提起日:2025年5月1日(訴状送達日:2025年5月21日)、反訴提起日:2025年8月1日(反訴状送達日:2025年8月15日)、判決言渡日:2026年6月11日、控訴日:2026年6月26日 |
| 請求額・課徴金額 | 本訴:47,139,224円及び遅延損害金。反訴:33,000,000円及び2025年8月16日から支払済みまで年3%の遅延損害金。判決:当社が3,300万円及びこれに対する2025年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払う。 |
| 再発防止策 | 顧問弁護士との事前相談を含めた再発防止策を実施し、適切な情報開示の徹底に努めてまいります。 |
| 今後の見通し | 当社は控訴審において当社の主張の正当性を訴えてまいります。本判決には仮執行宣言が付されているため、控訴審の結論を待たずに金員の支払いを求められる可能性があります。今後の訴訟の進行及び結果によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本判決を踏まえ、当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積もったためです。開示が遅延した理由については、適時開示の要否判断に係る理解が不十分であったためとしています。