営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ
株式会社Birdman(提出会社)
株式会社海帆を受注先とする「海帆カップ」関連事業、貸付先に対する短期貸付金、合同会社reviveとの訴訟
(2026年4月1日~2026年6月30日)。訴訟の判決言渡し日は2026年6月11日、控訴日は2026年6月26日。
海帆カップ関連事業の費用について、支払期日は到来していないものの保守的に判断したこと。貸付先の状況等を踏まえ短期貸付金の回収可能性を検討したこと。訴訟判決の内容を踏まえ、当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積もったこと。
関係する手続き
当社が提起した不当利得等返還請求訴訟及び合同会社reviveによるフィナンシャルアドバイザリー契約に基づく未払報酬請求の反訴
東京地方裁判所
本訴:株式会社Birdman、反訴:合同会社revive
本訴:合同会社revive、反訴:株式会社Birdman
合同会社reviveによる未払報酬33,000千円及び遅延損害金の請求。判決は3,300万円及びこれに対する遅延損害金の支払い。
受注損失引当金繰入額137,190千円(売上原価)、貸付先に対する短期貸付金の受取利息及び配当金7,725千円、還付加算金22千円、その他の収益167千円(営業外収益)、銀行借入金利息およびリース債務に係わる支払利息6,596千円、持分法による投資損失35千円、新株発行に伴う関連費用30,703千円、貸倒引当金繰入額312,776千円、その他の費用1,379千円(営業外費用)、訴訟損失引当金繰入額33,875千円(特別損失)。貸倒引当金繰入額は当連結会計年度合計620,792千円。
2026年6月期第4四半期(2026年4月1日~2026年6月30日)。貸倒引当金繰入額620,792千円は2026年6月期の当連結会計年度合計。
本日公表の「2026年6月期決算短信[日本基準](連結)」に反映
短期貸付金609,999千円。貸付先名は非開示。
会社の対応
当社会計監査人と協議。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。
当該短期貸付金について貸付先との間で覚書を締結し、返済期日を2026年9月30日まで延長。当社は2026年6月26日付で控訴。訴訟の詳細は本日公表の「訴訟の判決に関するお知らせ」を参照。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 営業損失、営業外収益、営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 発生日 | 2026年6月期第4四半期(2026年4月1日~2026年6月30日)。訴訟の判決言渡し日は2026年6月11日、控訴日は2026年6月26日。 |
| 対象となる主体 | 株式会社Birdman(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社海帆を受注先とする「海帆カップ」関連事業、貸付先に対する短期貸付金、合同会社reviveとの訴訟 |
| 原因 | 海帆カップ関連事業の費用について、支払期日は到来していないものの保守的に判断したこと。貸付先の状況等を踏まえ短期貸付金の回収可能性を検討したこと。訴訟判決の内容を踏まえ、当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積もったこと。 |
| 業績への影響額 | 受注損失引当金繰入額137,190千円(売上原価)、貸付先に対する短期貸付金の受取利息及び配当金7,725千円、還付加算金22千円、その他の収益167千円(営業外収益)、銀行借入金利息およびリース債務に係わる支払利息6,596千円、持分法による投資損失35千円、新株発行に伴う関連費用30,703千円、貸倒引当金繰入額312,776千円、その他の費用1,379千円(営業外費用)、訴訟損失引当金繰入額33,875千円(特別損失)。貸倒引当金繰入額は当連結会計年度合計620,792千円。 |
| 計上する会計期間 | 2026年6月期第4四半期(2026年4月1日~2026年6月30日)。貸倒引当金繰入額620,792千円は2026年6月期の当連結会計年度合計。 |
| 業績予想への影響 | 本日公表の「2026年6月期決算短信[日本基準](連結)」に反映 |
| 訴訟・手続きの種類 | 当社が提起した不当利得等返還請求訴訟及び合同会社reviveによるフィナンシャルアドバイザリー契約に基づく未払報酬請求の反訴 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 本訴:株式会社Birdman、反訴:合同会社revive |
| 被告 | 本訴:合同会社revive、反訴:株式会社Birdman |
| 提訴日・処分日 | 判決言渡し日:2026年6月11日。控訴日:2026年6月26日。提訴日は非開示。 |
| 請求額・課徴金額 | 合同会社reviveによる未払報酬33,000千円及び遅延損害金の請求。判決は3,300万円及びこれに対する遅延損害金の支払い。 |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 短期貸付金609,999千円。貸付先名は非開示。 |
| 調査体制 | 当社会計監査人と協議。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。 |
| 今後の見通し | 当該短期貸付金について貸付先との間で覚書を締結し、返済期日を2026年9月30日まで延長。当社は2026年6月26日付で控訴。訴訟の詳細は本日公表の「訴訟の判決に関するお知らせ」を参照。 |
この書類が述べていない項目(8件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。受注損失引当金は、海帆カップ関連事業の費用について、支払期日は到来していないものの、会計監査人との協議を踏まえて保守的に判断したため計上しました。貸倒引当金は、貸付先の状況等を踏まえて短期貸付金の回収可能性を検討したため、訴訟損失引当金は、判決内容を踏まえて当社が負担する可能性のある損失額を合理的に見積もったため計上しました。