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法定開示書類7018内海造船自動車・輸送機

当社及び当社従業員に対する略式命令に関するお知らせ

当社と従業員1名に対し、労働安全衛生法違反などを理由として、それぞれ罰金30万円の略式命令が出された。会社は安全衛生管理体制を見直し、再発防止策を進めている。

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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
300000
円(当社および従業員1名それぞれ)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

尾道簡易裁判所

当社及び当社従業員に対する略式命令

決定2023年11月21日付(略式命令)
今後安全衛生管理体制の見直し・整備、再発防止策、安全な職場づくり、法令順守を継続する。今後開示すべき事項が生じた場合は改めて開示する。
金額当社:罰金30万円、従業員1名:罰金30万円
数量・規模従業員1名が対象、死亡者1名
理由

2022年2月21日、当社因島工場内で移動式クレーンを用いた鋼板設置作業中、転倒防止装置を使用しなかったためクレーンが転倒し、近くで作業していた従業員男性に衝突し死亡させたため

業績への影響

当社の業績に与える影響は軽微

決定日補足事故発生日:2022年2月21日
決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項当社及び当社従業員に対する略式命令
決定機関尾道簡易裁判所
決定日2023年11月21日付(略式命令)
金額当社:罰金30万円、従業員1名:罰金30万円
数量・規模従業員1名が対象、死亡者1名
業績への影響当社の業績に与える影響は軽微
理由2022年2月21日、当社因島工場内で移動式クレーンを用いた鋼板設置作業中、転倒防止装置を使用しなかったためクレーンが転倒し、近くで作業していた従業員男性に衝突し死亡させたため
根拠となる規則労働安全衛生法119条1号、122条、20条1号
今後の予定安全衛生管理体制の見直し・整備、再発防止策、安全な職場づくり、法令順守を継続する。今後開示すべき事項が生じた場合は改めて開示する。
決定日補足事故発生日:2022年2月21日
この書類が述べていない項目(3件)
実施日対象期間関連する過去の開示

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

移動式クレーンを用いた鋼板設置作業中に転倒防止装置を使用せず、クレーンが転倒して近くで作業していた従業員を死亡させたため。会社は労働災害を重大な事態と受け止め、安全衛生管理体制の見直し・整備と再発防止策を講じている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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