当社グループにおける舶用エンジン事業に関する不適切行為
日立造船マリンエンジン株式会社、株式会社アイメックス(いずれも提出会社の連結子会社)
NOx放出量規制適用エンジンかつ陸上公試運転を完了した舶用エンジン。日立造船マリンエンジンは28機種、アイメックスは11機種でNOx放出量確認の対象
(日立造船マリンエンジン)および1999年9月以降(アイメックス)に対象エンジンで行われた不適切な書き換え。具体的な発生日は非開示
(国土交通省海事局から注意喚起を受けた日。会社が不適切行為を認知した正確な日は非開示)
72日後お客様の仕様に基づく許容値内におさめるため、データのばらつきを抑えるため。コンプライアンス意識の不足などが根底にあったものと考えている
関係する手続き
国土交通省海事局による注意喚起、社内調査、特別調査委員会の設置予定。訴訟・行政処分・命令等は非開示
国土交通省海事局
会社の対応
事実関係や原因の究明、再発防止策の提言を目的として、外部有識者から構成される特別調査委員会を速やかに設置する。委員長名・設置日は非開示
業務運営体制の見直しなどの再発防止、役職員が一丸となった体制整備、特別調査委員会の調査結果および再発防止策の検証と提言を踏まえた再発防止策の策定・実施
現在精査中。影響が見込まれる場合には速やかに公表する
適正なデータを使用した陸上公試運転ができるよう対応する。法令・規格等への抵触の有無、NOxおよびCO2放出量規制への影響を調査し、対象エンジンを納入した顧客に内容を個別説明する。特別調査委員会の提言を踏まえ、再発防止策を策定・実施する
今後の調査結果を踏まえ、影響が見込まれる場合には速やかに公表する。また、法令・規格等への影響について引き続き調査を進め、報告する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社グループにおける舶用エンジン事業に関する不適切行為 |
| 発生日 | 1999年11月以降(日立造船マリンエンジン)および1999年9月以降(アイメックス)に対象エンジンで行われた不適切な書き換え。具体的な発生日は非開示 |
| 認知日・通知受領日 | 2024年4月24日(国土交通省海事局から注意喚起を受けた日。会社が不適切行為を認知した正確な日は非開示) |
| 対象となる主体 | 日立造船マリンエンジン株式会社、株式会社アイメックス(いずれも提出会社の連結子会社) |
| 対象拠点・対象製品 | NOx放出量規制適用エンジンかつ陸上公試運転を完了した舶用エンジン。日立造船マリンエンジンは28機種、アイメックスは11機種でNOx放出量確認の対象 |
| 原因 | お客様の仕様に基づく許容値内におさめるため、データのばらつきを抑えるため。コンプライアンス意識の不足などが根底にあったものと考えている |
| 業績予想への影響 | 現在精査中。影響が見込まれる場合には速やかに公表する |
| 訴訟・手続きの種類 | 国土交通省海事局による注意喚起、社内調査、特別調査委員会の設置予定。訴訟・行政処分・命令等は非開示 |
| 裁判所・当局 | 国土交通省海事局 |
| 調査体制 | 事実関係や原因の究明、再発防止策の提言を目的として、外部有識者から構成される特別調査委員会を速やかに設置する。委員長名・設置日は非開示 |
| 再発防止策 | 業務運営体制の見直しなどの再発防止、役職員が一丸となった体制整備、特別調査委員会の調査結果および再発防止策の検証と提言を踏まえた再発防止策の策定・実施 |
| 今後の見通し | 適正なデータを使用した陸上公試運転ができるよう対応する。法令・規格等への抵触の有無、NOxおよびCO2放出量規制への影響を調査し、対象エンジンを納入した顧客に内容を個別説明する。特別調査委員会の提言を踏まえ、再発防止策を策定・実施する |
| 続報の予定 | 今後の調査結果を踏まえ、影響が見込まれる場合には速やかに公表する。また、法令・規格等への影響について引き続き調査を進め、報告する |
この書類が述べていない項目(12件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。関係者へのヒアリングでは、お客様の仕様に基づく許容値内に収めるため、またデータのばらつきを抑えるために書き換えていたことが確認された。会社は、コンプライアンス意識の不足などが根底にあったと考えている。