日本抵抗器製作所(6977)・リスク削除
上場廃止基準への抵触と上場廃止リスク
FY2020-Q1に初出。11回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-09-17。
11記載
7年にわたる
7うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
時価総額基準不適合による上場維持リスク15社が書いているテーマ・逆風16社・追い風0社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている15社のうち14社を表示しています。上の文は15社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2020削除有価証券報告書上場廃止基準への抵触解消や猶予期間指定解除に関する記載は、当年度の有価証券報告書本文では確認できない。
- FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「上場廃止基準への抵触については、令和2年7月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となりましたことから、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除されました。」
令和2年7月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となり、上場廃止基準に該当しない状態及び猶予期間入り指定の解除を再掲している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「上場廃止基準への抵触については、令和2年7月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となりましたことから、東京証券取引所の定める上場廃止基準には該当しないこととなり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除されました。」
令和2年7月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上となり、上場廃止基準に係る猶予期間入りの指定が解除され、上場廃止基準に該当しない状態となっている。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない場合にあっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となります。」
令和2年3月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となり、上場廃止基準への抵触と、一定期間内に時価総額が回復しない場合の上場廃止リスクを新たに記載している。