大規模買付行為への対応策
FY2016に初出。33回の記載のうち30回が「再掲」。直近の記載は2026-06-26。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- 2026-06-26前進M&A・子会社異動
「当社は、2024年6月27日開催の第77回定時株主総会において承認されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」に基づく企業価値評価特別委員会委員につきまして、本日開催の第79回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、下記のとおり福田雅氏及び藤戸久寿氏を新たに選任いたしましたので、お知らせいたします。」
買収への対応方針に基づく企業価値評価特別委員会について、福田雅氏及び藤戸久寿氏を新たに選任し、委員構成を変更したことを開示している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また、2024年6月27日に開催された第77回定時株主総会におきまして、一部改定のうえで、「フクダ電子株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)」として継続することをご承認いただきました。」
2024年の株主総会で承認された改定後の買収への対応方針と、その情報提供・評価・交渉・株主意思確認の仕組みを再確認している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2024前進有価証券報告書
「また、2024年6月27日に開催された第77回定時株主総会におきまして、旧プランから一部改定のうえで、継続すること(以下、継続導入した対応策を「本プラン」といいます。)をご承認いただきました。」
買収防衛策について、旧プランを一部改定した本プランが株主総会で承認され、株主総会による意思確認を可能とする仕組みなどが記載された。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む基本方針について、重要な変更がないとしている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む基本方針について、重要な変更がないことを再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む、財務・事業の方針決定を支配する者の在り方に関する基本方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む、財務・事業の方針決定を支配する者の在り方に関する基本方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む、財務・事業の方針決定を支配する者の在り方に関する基本方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む、財務・事業の方針決定を支配する者の在り方に関する基本方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応を含む、財務・事業の方針決定を支配する者の在り方に関する基本方針に重要な変更がないことを再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示および交渉を含む対応策を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示および交渉を含む対応策を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉および特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示および特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉、特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、交渉、特別委員会への諮問を含む対応策を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会評価、代替案提示、特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。そして、買付ルールが遵守されない場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、買付の条件が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付の場合には、企業価値評価特別委員会(以下、「特別委員会」といいます。)の諮問を経て、本プラン発動の検討を行います。」
情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。」
大規模買付者への情報提供要求、取締役会による評価・代替案提示、特別委員会への諮問を含む買収防衛策を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「大規模買付行為がなされようとする場合における対応策を定めたものであります。対応策を要約しますと、買付行為の目的・方法及び内容等が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであるかどうかについて、大規模買付者に対して情報提供を求めるとともに、取締役会による評価や代替案の提示を目的とした大規模買付ルールを定め、交渉を行います。」
情報提供、取締役会評価、代替案提示、特別委員会への諮問を含む買収防衛策を記載している。