買付情報の提供と取締役会評価期間を前提とする買収手続
FY2017-Q1に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2018。
- FY2018再定義有価証券報告書
「なお、当社は、引き続き企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みを進めるとともに、当社株式等について大規模買付行為が行われた際には、積極的な情報収集および情報提供に努め、株主の皆様の検討の時間の確保に努める等、関係諸法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」
買付情報の事前提供や取締役会評価期間を定めた従来の大規模買付ルールは廃止され、今後は法令の許容範囲内で情報収集・情報提供と株主の検討時間確保に努める枠組みへ移行した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)が提供されなければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。」
買付情報の事前提供と取締役会評価期間を前提とする手続が再掲されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)が提供されなければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。」
買付情報の事前提供と取締役会評価期間を前提とする手続が再掲されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために十分な情報が提供されなければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。」
買付情報の事前提供と取締役会評価期間を前提とする大規模買付ルールが再掲されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために十分な情報が提供されなければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。」
買付情報の事前提供と取締役会の評価期間を前提とする買収手続が再掲されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)が提供されなければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。」
買付情報の事前提供と取締役会評価期間を前提とする手続が再掲されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために十分な情報が提供されなければならず、大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。」
意向表明書受領後10営業日以内の情報リスト交付、最長60日または90日の評価期間を定めている。