情報提供・取締役会評価期間による事前ルール
FY2017-Q1に初出。21回の記載のうち19回が「再掲」。直近の記載は2026-05-29。
- FY2024再掲有価証券報告書
「情報提供を要請した日から60日以内に本必要情報の提供を完了していただくこととします。もっとも、本必要情報の具体的な内容は大規模買付行為の内容および規模によって異なることもあるため、当社取締役会は、大規模買付行為の内容および規模ならびに本必要情報の具体的な提供状況を考慮し、独立委員会の勧告に基づき、当該期間を最長30日間延長できるものとします。」
必要情報の提供期限を原則60日以内、延長上限を30日とするルールが継続している。 - FY2023必要情報の提供期限と延長上限を具体化有価証券報告書
「情報提供を要請した日から60日以内に本必要情報の提供を完了していただくこととします。もっとも、本必要情報の具体的な内容は大規模買付行為の内容および規模によって異なることもあるため、当社取締役会は、大規模買付行為の内容および規模ならびに本必要情報の具体的な提供状況を考慮し、独立委員会の勧告に基づき、当該期間を最長30日間延長できるものとします。」
従来の取締役会評価期間に加え、必要情報の提供完了期限を原則60日以内、延長を最長30日とする運用が明記された。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対する本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対する本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対する本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
事前の必要情報提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
事前の必要情報提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、最大60日または最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。」
必要情報の事前提供と、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」という。)を提供していただきます。」
必要情報の事前提供と、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」という。)を提供していただきます。」
必要情報の事前提供と、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」という。)を提供していただきます。」
必要情報の事前提供と、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」という。)を提供していただきます。」
必要情報の事前提供と、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」という。)を提供していただきます。」
必要情報の事前提供と、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが継続している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」という。)を提供していただきます。」
必要情報の提供後、現金のみの公開買付けでは最大60日、その他の大規模買付行為では最大90日の取締役会評価期間を設けるルールが記載されている。