鈴木(6785)・リスク再掲
第三者の知的財産権侵害リスク
FY2016に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
4記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
第三者知的財産権侵害リスク463社が書いているテーマ・逆風466社・追い風1社
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの467件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループが開発を行っている新製品につきまして、第三者の知的財産権を侵害しないよう特許調査を慎重に行っておりますが、調査範囲が十分かつ妥当であるとは保証できません。」
新製品開発に伴う第三者知的財産権侵害リスクと、特許調査の限界を継続して開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループが開発を行っている新製品につきまして、第三者の知的財産権を侵害しないよう特許調査を慎重に行っておりますが、調査範囲が十分かつ妥当であるとは保証できません。」
新製品開発に伴う第三者知的財産権侵害リスクと特許調査の限界を継続して記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループが開発を行っている新製品につきまして、第三者の知的財産権を侵害しないよう特許調査を慎重に行っておりますが、調査範囲が十分かつ妥当であるとは保証できません。」
新製品開発に伴う第三者知的財産権侵害リスクと、特許調査の限界を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後当社グループが第三者の知的財産権を侵害した場合には、訴えを提起される可能性がないとは言えず、当社グループの事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。」
特許調査を行っている一方、調査の十分性を保証できないとしている。