製造物責任・法的規制不適合による事業影響
FY2016に初出。14回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。57社中11社が悪化側に。
- FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて重要な変更がないとされている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて重要な変更がないとされている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「品質保証部門を中心に製品及びサービスの品質確保、法的規制等への適合には細心の注意を払っておりますが、不具合が生じた場合や法的規制等に適合していないことが判明した場合、製品の回収や修理が必要となります。」
品質保証部門による品質・法令適合への対応を示しつつ、回収、修理、損害賠償及び信用低下のリスクを再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて重要な変更がないとされている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて重要な変更がないとされている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「製品及びサービスの品質確保、法的規制等への適合には細心の注意を払っておりますが、不具合が生じた場合や法的規制等に適合していないことが判明した場合、製品の回収や修理が必要となります。」
製品不具合・規制不適合時の回収、修理、損害賠償および信用低下の可能性を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
製造物責任・法的規制不適合による事業影響リスクについて、重要な変更がないとされている。 - FY2016初出有価証券報告書
「製品及びサービスの品質確保、法的規制等への適合には細心の注意を払っておりますが、不具合が生じた場合や法的規制等に適合していないことが判明した場合、製品の回収や修理が必要となります。」
電波法の規制を受ける製品について、不具合・規制不適合時の回収、修理、損害賠償および信用低下の可能性を記載している。